FP2級過去問題 2015年9月学科試験 問55
問55
相続税の納税義務者に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 日本国内に住所のある者が相続または遺贈により財産を取得した場合、その財産のうち日本国内に所在するもののみが相続税の課税対象になる。
- 外国に住所のある外国籍の者が、日本国内に住所のある被相続人から相続または遺贈により財産を取得した場合、その財産のすべてが相続税の課税対象になる。
- 相続時精算課税制度の適用を受けた受贈者が特定贈与者の相続時に相続財産を取得しなかった場合でも、相続時精算課税制度の適用を受けた財産について相続税の納税義務者になることがある。
- 人格なき社団が遺贈により財産を取得した場合、個人とみなして相続税の納税義務者になることがある。
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正解 1
問題難易度
肢157.0%
肢217.4%
肢311.5%
肢414.1%
肢217.4%
肢311.5%
肢414.1%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
- [不適切]。日本国内に住所のある者は「居住無制限納税義務者」となり、国内財産だけでなく国外財産も含むすべての財産が課税対象となります。
- 適切。日本国内に住所のない外国籍の者は、被相続人が日本国内に住所をもつ者である場合、「非居住無制限納税義務者」となり、その財産のすべてが相続税の課税対象になります。ただし、被相続人が日本国内に住所がない場合は、「制限納税義務者」となり国外財産は課税の対象にはなりません。
- 適切。相続時精算課税制度の適用を受けて非課税となった財産は、贈与者の相続・遺贈により財産を取得したかどうかにかかわらず、受贈時の価額で相続財産に含めて相続税を計算します。このため、相続時に相続財産を取得しなかった場合でも相続税の納税義務者となることがあります。
- 適切。財産を取得したものが、管理者等の定めのある人格なき社団・財団の場合、個人とみなされ相続税の納税義務者になることがあります。
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