FP2級過去問題 2015年9月学科試験 問56
問56
被相続人の死亡により相続人が受け取る生命保険金および退職手当金の相続税の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 生命保険金の非課税限度額は、「500万円×法定相続人の数」の算式によって計算される。
- 退職手当金の非課税限度額は、被相続人に係る賞与以外の普通給与の3年分相当額である。
- 生命保険金の非課税限度額を算出する場合の計算の基礎となる「法定相続人の数」は、相続人の中に相続の放棄をした者がいても、その放棄がなかったものとしたときの相続人の数をいう。
- 相続の放棄をした者が受け取った生命保険金については、生命保険金の非課税金額の規定の適用がない。
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正解 2
問題難易度
肢16.1%
肢260.0%
肢37.5%
肢426.4%
肢260.0%
肢37.5%
肢426.4%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
- 適切。被相続人の死亡により、相続人が受け取る死亡保険金は「500万円×法定相続人の数」を限度として非課税となります。死亡保険金の非課税限度額は、「500万円×法定相続人の数」の算式により計算した金額である。(2018.9-56-3)相続人が受け取った死亡保険金の非課税限度額は、「1,000万円×法定相続人の数」の算式によって計算される。(2015.5-60-2)すべての相続人が受け取った死亡保険金の合計額のうち、「500万円×法定相続人の数」の算式で計算した金額までは、相続税の非課税財産とされる。(2014.5-59-1)
- [不適切]。退職手当金は、死亡保険金とは別枠で「500万円×法定相続人の数」を限度に非課税となります。なお、死亡後3年を経過した後に支給が確定したものについては、相続税の課税対象とはせずに支給を受けた遺族等の一時所得として課税されます。死亡退職金の非課税金額の規定による非課税限度額は、被相続人の死亡が業務上の死亡である場合、被相続人の死亡時における賞与以外の普通給与の3年分に相当する金額である。(2024.1-55-2)業務上の死亡による死亡退職金の非課税限度額は、被相続人に係る賞与以外の普通給与の3年分相当額である。(2018.9-56-1)
- 適切。生命保険金や退職手当金の非課税限度額を算出する場合の計算の基礎となる「法定相続人の数」は、相続人の中に相続の放棄をした者がいても、その放棄がなかったものとして相続人の数に含めます。
- 適切。相続放棄をした者が受け取った死亡保険金は、死亡保険金の非課税金額の規定を適用する上でなかったものとされます。したがって、相続を放棄した者は、非課税の規定の適用を受けることができません。相続の放棄をした者が受け取った死亡保険金については、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができない。(2019.9-56-3)相続の放棄をした者が受け取った死亡保険金については、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができない。(2018.9-56-2)
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