FP2級過去問題 2015年9月学科試験 問54
問54
民法に規定する相続分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 相続人が被相続人の配偶者、長男および長女の合計3人である場合、配偶者、長男および長女の法定相続分はそれぞれ3分の1である。
- 相続人が被相続人の実子と普通養子縁組に基づく養子の合計2人である場合、実子の法定相続分は3分の2、養子の法定相続分は3分の1である。
- 相続人が被相続人の配偶者と兄の合計2人である場合、配偶者の法定相続分は3分の2、兄の法定相続分は3分の1である。
- 相続人が被相続人の長男と孫(相続開始時においてすでに死亡している長女の代襲相続人)の合計2人である場合、長男と孫の法定相続分はそれぞれ2分の1である。
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正解 4
問題難易度
肢12.0%
肢24.7%
肢313.7%
肢479.6%
肢24.7%
肢313.7%
肢479.6%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
- 不適切。配偶者と子が相続人となる場合、配偶者および子の法定相続分はそれぞれ2分の1です。同一順位である長男と長女は子の2分の1を均等に按分するので、それぞれ4分の1ずつが法定相続分となります。相続人が被相続人の配偶者と弟の合計2人である場合、配偶者および弟の法定相続分は、それぞれ2分の1である。(2021.5-53-2)相続人が被相続人の配偶者および母の合計2人である場合、配偶者の法定相続分は3分の2、母の法定相続分は3分の1である。(2020.9-53-1)相続人が被相続人の配偶者および姉の合計2人である場合、配偶者の法定相続分は4分の3、姉の法定相続分は4分の1である。(2020.9-53-2)相続人が被相続人の配偶者、長男および長女の合計3人である場合、配偶者、長男および長女の法定相続分はそれぞれ3分の1である。(2020.1-55-1)相続人が被相続人の配偶者および父の合計2人である場合、配偶者の法定相続分は4分の3、父の法定相続分は4分の1である。(2020.1-55-2)相続人が被相続人の配偶者および兄の合計2人である場合、配偶者の法定相続分は3分の2、兄の法定相続分は3分の1である。(2020.1-55-3)相続人が被相続人の配偶者と兄の合計2人である場合、配偶者の法定相続分は3分の2、兄の法定相続分は3分の1である。(2015.9-54-3)相続人が被相続人の配偶者、父、母の合計3人である場合、父および母の法定相続分は、それぞれ3分の1となる。(2014.9-53-2)相続人が被相続人の配偶者、弟、妹の合計3人である場合、弟および妹の法定相続分は、それぞれ6分の1となる。(2014.9-53-4)相続人が被相続人の配偶者、長男、長女、二男の合計4人である場合、長男、長女、二男の法定相続分はそれぞれ6分の1である。(2013.9-54-1)相続人が被相続人の配偶者、孫(相続開始時において死亡している長男の子)の合計2人である場合、孫の代襲相続分は4分の1である。(2013.9-54-3)
- 不適切。養子は、養子縁組の日から養親の法律上の子となります。法定相続分についても実子と養子はおなじです。本肢では、法定相続人が子2人(実子と養子)ですので法定相続分は各2分の1になります。
- 不適切。配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合、配偶者の法定相続分は4分の3、兄弟姉妹の法定相続分は4分の1となります。相続人が被相続人の配偶者と弟の合計2人である場合、配偶者および弟の法定相続分は、それぞれ2分の1である。(2021.5-53-2)相続人が被相続人の配偶者および母の合計2人である場合、配偶者の法定相続分は3分の2、母の法定相続分は3分の1である。(2020.9-53-1)相続人が被相続人の配偶者および姉の合計2人である場合、配偶者の法定相続分は4分の3、姉の法定相続分は4分の1である。(2020.9-53-2)相続人が被相続人の配偶者、長男および長女の合計3人である場合、配偶者、長男および長女の法定相続分はそれぞれ3分の1である。(2020.1-55-1)相続人が被相続人の配偶者および父の合計2人である場合、配偶者の法定相続分は4分の3、父の法定相続分は4分の1である。(2020.1-55-2)相続人が被相続人の配偶者および兄の合計2人である場合、配偶者の法定相続分は3分の2、兄の法定相続分は3分の1である。(2020.1-55-3)相続人が被相続人の配偶者、長男および長女の合計3人である場合、配偶者、長男および長女の法定相続分はそれぞれ3分の1である。(2015.9-54-1)相続人が被相続人の配偶者、父、母の合計3人である場合、父および母の法定相続分は、それぞれ3分の1となる。(2014.9-53-2)相続人が被相続人の配偶者、弟、妹の合計3人である場合、弟および妹の法定相続分は、それぞれ6分の1となる。(2014.9-53-4)相続人が被相続人の配偶者、長男、長女、二男の合計4人である場合、長男、長女、二男の法定相続分はそれぞれ6分の1である。(2013.9-54-1)相続人が被相続人の配偶者、孫(相続開始時において死亡している長男の子)の合計2人である場合、孫の代襲相続分は4分の1である。(2013.9-54-3)
- [適切]。代襲相続人の法定相続分は、死亡・欠格・廃除により相続権を失った被代襲者の相続分と同じになります。また、代襲相続人が複数人いるときはその人数で平等に分割したものが法定相続分になります。
長女が受けるべきだった法定相続分は長男と同じく2分の1です。その金額がそのまま代襲相続人である孫の法定相続分となるため、長男と孫の法定相続分はそれぞれ2分の1となります。相続人が被相続人の長男および孫(相続開始時においてすでに死亡している長女の代襲相続人)の合計2人である場合、長男および孫の法定相続分はそれぞれ2分の1である。(2020.1-55-4)相続人が被相続人の配偶者、長男、孫(相続開始時においてすでに死亡している長女の代襲相続人)の合計3人である場合、孫の法定相続分は4分の1となる。(2014.9-53-3)
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