FP2級過去問題 2016年1月学科試験 問10
問10
クレジットカードに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- リボルビング払いの手数料の支払方式には、月々の一定の支払額の中に手数料を含めて請求される「ウィズイン方式」と、月々の一定の元金支払額に手数料を上乗せして請求される「ウィズアウト方式」とがある。
- 割賦販売法の規定によれば、クレジット会社は、利用者とクレジット契約を行う際、その利用者の年収、生活維持費、クレジット債務などから算定される支払可能見込額を調査することが原則として義務付けられている。
- クレジットカードを使用したキャッシング(無担保借入)は、貸金業法上、総量規制の対象となり、キャッシング利用可能額の合計は、原則として、その他の無担保借入残高(他社も含む)と合算して年収額の3分の2までとなっている。
- クレジットカードのショッピングの利用可能枠を換金する目的で利用する「ショッピング枠現金化」は、クレジットカード会員規約に規定されている禁止行為に該当する。
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正解 3
問題難易度
肢17.2%
肢23.6%
肢382.1%
肢47.1%
肢23.6%
肢382.1%
肢47.1%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:9.ローンとカード
解説
- 適切。リボルビング払いとは、月々の利用金額にかかわらず一定の金額を支払う返済方式で、請求方法は以下の2つに分かれます。
- ウィズイン方式
- 月々の一定の支払額の中に手数料を含めて請求
- ウィズアウト方式
- 月々の一定の元金支払額に手数料を上乗せして請求
- 適切。割賦販売法の規定により、クレジット会社は、販売店・利用者双方に不利益を与えないためにも、クレジット契約を行う際には、利用者の年収、生活維持費、クレジット債務などから算定される支払可能見込額を調査することが原則として義務付けられていて、カードの更新時や増枠時など必要に応じて再度調査を行う場合もあります。割賦販売法の規定によれば、クレジットカード会社は、利用者とクレジット契約を行う際、その利用者の年収、生活維持費、クレジット債務などから算定される支払可能見込額を調査することが原則として義務付けられている。(2016.9-10-3)
- [不適切]。クレジットカードを使用したキャッシング枠などの無担保借入は、賃金業法上、借入金額に制限をかける総量規制の対象になり、利用可能額の合計はその他の無担保借入残高と合算して、年収の3分の1までとなっています。なお、クレジットカードのショッピング枠や住宅ローン・自動車ローンなどは総量規制の対象外です。クレジットカードを使用したキャッシング(無担保借入)は、貸金業法上、総量規制の対象となり、キャッシング利用限度額の合計は、原則として、その他の無担保借入残高(他社も含む)と合算して年収額の3分の1までとされている。(2016.9-10-4)
- 適切。クレジットカードのショッピング枠の現金化は、犯罪に巻き込まれる恐れなどもあり、違法ではありませんがクレジットカード会員規約に規定されている禁止行為に該当します。
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