FP2級過去問題 2016年1月学科試験 問9
問9
教育ローンおよび奨学金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 日本政策金融公庫の教育一般貸付を利用するためには、保護者の世帯年収(所得)が申込人の世帯で扶養している子どもの人数に応じて定められている金額以内であることが要件とされている。
- 日本政策金融公庫の教育一般貸付の資金使途は、入学金や授業料などの学校納付金に限られ、自宅外から通学する学生の住居にかかる費用は対象外である。
- 日本政策金融公庫の教育一般貸付の申込人は、学生の保護者であるが、所定の要件を満たす学生本人も申込人となることができる。
- 独立行政法人日本学生支援機構の奨学金制度のうち、無利息で貸与を受けられる第一種奨学金は、特に優れた者であって経済的理由により著しく修学に困難があるものと認定された者に貸与される。
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正解 2
問題難易度
肢13.9%
肢287.1%
肢33.8%
肢45.2%
肢287.1%
肢33.8%
肢45.2%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:8.ライフプラン策定上の資金計画
解説
- 適切。教育一般貸付を利用するための条件の一つに年収制限があり、保護者の世帯年収(所得)が申込人の世帯で扶養している子どもの人数に応じて定められている金額以内であることが要件となります。国の教育ローンを利用するためには、世帯年収(所得)が申込人の世帯で扶養している子の人数に応じて定められた額以下でなければならない。(2021.9-8-4)国の教育ローンを利用するためには、世帯年収(所得)が申込人の世帯で扶養している子の人数に応じて定められた額以下でなければならない。(2021.1-9-2)日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)を利用するためには、世帯年収(所得)が、申込人の世帯で扶養している子の数に応じて定められている金額以内であることが要件とされている。(2019.9-9-4)国の教育ローンを利用するためには、世帯年収(所得)が申込人の世帯で扶養している子の数に応じて定められている上限額以内であることが要件とされている。(2017.9-9-3)日本政策金融公庫の教育一般貸付を利用するためには、世帯年収(所得)が世帯で扶養している子どもの人数によって定められた金額以内であることが要件とされている。(2014.9-8-1)
- [不適切]。教育一般貸付の資金使途は、入学金や授業料また設備費などの学校納付金以外に、自宅外から通学する住居にかかる費用や受験にかかった費用などもその対象になります。日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)の資金使途には、入学金・授業料等の学校納付金や教材費だけではなく、自宅外から通学する学生の住居費用や通学費用も含まれる。(2022.1-8-4)日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)の資金使途には、入学金・授業料等の学校納付金や教材費だけではなく、自宅外から通学する学生等の住居費用等も含まれる。(2021.5-9-4)日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)の資金使途として、入学金・授業料等の学校納付金や教材費だけでなく、受験にかかった費用や在学のために必要となる住居費用も対象となる。(2020.1-9-3)
- 適切。教育一般貸付の申込人は基本的には学生の保護者になりますが、学生本人が成人していて安定した収入があり、独立して生計を営んでいるとき、学生本人が申込みできる場合もあります。
- 適切。独立行政法人日本学生支援機構の奨学金制度のうち、第一種奨学金は無利子で貸与を受けることが可能ですが、特に優れた者であって、かつ、経済的理由により著しく修学が困難であると認定された人に限り貸与を受けることができます。
なお、第二種奨学金は有利子貸与となり、第一種奨学金よりもゆるやかな基準によって選考された者に貸与されます。日本学生支援機構の第一種奨学金の対象者は、特に優れた学生・生徒であって経済的理由により著しく修学に困難があるものと確定された者とされている。(2017.9-9-1)日本学生支援機構の奨学金制度のうち、無利息の第一種奨学金は、特に優れた学生および生徒で経済的理由により著しく修学困難な者を対象としている。(2013.5-9-4)
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