FP2級過去問題 2016年1月学科試験 問29

問29

国内の金融機関に預け入れられた外貨預金の課税関係に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 外貨預金の利息は、円貨預金の利息と同様に、源泉分離課税の対象となる。
  2. 外貨預金の預入時に為替先物予約を締結した場合、満期時に生じた為替差益は、源泉分離課税の対象となる。
  3. 外貨預金の預入時に為替先物予約を締結しなかった場合、満期時の元本部分に係る為替差益は、雑所得として総合課税の対象となる。
  4. 外貨預金の満期時において為替差損が生じた場合、確定申告することにより、外国株式の譲渡所得の金額と損益通算することができる。

正解 4

問題難易度
肢110.0%
肢212.2%
肢325.5%
肢452.3%

解説

  1. 適切。外貨預金の利息は、円貨預金の利息と同様に、20.315%(所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5%)の源泉分離課税となります。
    外貨預金の預入時に為替先物予約を締結した場合、満期時に生じた為替差益は、源泉分離課税の対象となる。2018.9-28-3
    外貨預金の預入時に為替先物予約を締結した場合、満期時に生じた為替差益は、源泉分離課税の対象となる。2016.1-29-2
    外貨預金の預入時に為替先物予約を締結しなかった場合、満期時の元本部分に係る為替差益は、雑所得として総合課税の対象となる。2016.1-29-3
  2. 適切。外貨預金の預入時に為替先物予約を締結した場合、満期時に生じた為替差益は利息とあわせて20.315%の源泉分離課税となります。なお、為替先物予約とは、将来の一定時期に一定価格で受け渡すことを約する取引で、為替リスクを回避することができます。
    外貨預金の預入時に為替先物予約を締結した場合、満期時に生じた為替差益は、源泉分離課税の対象となる。2018.9-28-3
    外貨預金の利息は、円貨預金の利息と同様に、源泉分離課税の対象となる。2016.1-29-1
    外貨預金の預入時に為替先物予約を締結しなかった場合、満期時の元本部分に係る為替差益は、雑所得として総合課税の対象となる。2016.1-29-3
  3. 適切。外貨預金の預入時に為替先物予約を締結しなかった場合、満期時に元本部分に係る為替差益は、雑所得として総合課税となります。
    外貨預金の預入時に為替先物予約を締結した場合、満期時に生じた為替差益は、源泉分離課税の対象となる。2018.9-28-3
    外貨預金の利息は、円貨預金の利息と同様に、源泉分離課税の対象となる。2016.1-29-1
    外貨預金の預入時に為替先物予約を締結した場合、満期時に生じた為替差益は、源泉分離課税の対象となる。2016.1-29-2
  4. [不適切]。外貨預金の満期時において、預入時より円高になることによって生じた為替差損は雑所得になるため、他の所得と損益通算することはできません。損益通算可能な所得は、不動産・事業・山林・譲渡所得のみです。
したがって不適切な記述は[4]です。