FP2級過去問題 2018年9月学科試験 問28

問28

個人による金融商品取引に係る所得税の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 上場株式の配当金について申告分離課税を選択して確定申告をした場合、配当控除の適用を受けることができる。
  2. 上場株式等の譲渡損失を翌年以降に繰り越すためには、特定口座の源泉徴収選択口座を選択している場合であっても、確定申告をしなければならない。
  3. 外貨預金の預入時に為替先物予約を締結した場合、満期時に生じた為替差益は、源泉分離課税の対象となる。
  4. 特定公社債等の譲渡所得については、申告分離課税の対象とされている。

正解 1

問題難易度
肢153.6%
肢222.6%
肢312.2%
肢411.6%

解説

  1. [不適切]。上場株式の配当金は、総合課税、申告分離課税のいずれかを選択できますが、配当控除の適用を受けることができるのは総合課税を選択した場合だけです。
    上場株式の配当金について申告分離課税を選択して確定申告をした場合、配当控除の適用を受けることができる。2013.9-28-1
  2. 適切。上場株式等の譲渡損失を翌年以降に繰り越すためには、確定申告をする必要があります。
  3. 適切。外貨預金の預入時に為替先物予約をした場合は、利子、為替差益ともに20.315%の源泉分離課税となります。
    外貨預金の利息は、円貨預金の利息と同様に、源泉分離課税の対象となる。2016.1-29-1
    外貨預金の預入時に為替先物予約を締結した場合、満期時に生じた為替差益は、源泉分離課税の対象となる。2016.1-29-2
    外貨預金の預入時に為替先物予約を締結しなかった場合、満期時の元本部分に係る為替差益は、雑所得として総合課税の対象となる。2016.1-29-3
  4. 適切。特定公社債(国債、地方債、公募公社債、外国国債など)の譲渡所得は20.315%の申告分離課税となります。
    上場株式の譲渡に係る譲渡所得は、10%の申告分離課税の対象となる。2015.1-28-3
    公社債投資信託の収益分配金は、利子所得として申告分離課税の対象となる。2014.5-30-2
    国内利付債券の譲渡益は、原則として、譲渡所得として申告分離課税の対象である。2013.9-28-3
したがって不適切な記述は[1]です。