FP2級 2016年1月 実技(FP協会:資産設計)問8

問8

下記<資料>は、井上さんが購入を検討している中古マンションのインターネット上の広告(抜粋)である。この広告の内容等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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  1. この広告の物件の専有面積は壁芯面積で記載されているが、これは、登記簿上の面積より小さい。
  2. この物件の現在の区分所有者が管理費を滞納していても、この物件を新たに購入した井上さんに、管理費の滞納分の支払い義務が生じることはない。
  3. 広告に記載された専有面積は、バルコニー面積を含まない。
  4. 井上さんがこの物件を購入した場合、管理組合の構成員となるかどうか任意に選択することができる。

正解 3

分野

科目:E.不動産
細目:2.不動産の取引

解説

  1. 不適切。壁芯面積は壁の中心線で囲まれた部分の面積、内法面積は壁の内側線で囲まれた部分の面積です。マンションの専有面積は内法面積で登記しますが、広告上は建築基準法上の床面積である壁芯面積で行われています。よって、広告に記載している専有面積は登記簿上の面積より若干大きくなります。
  2. 不適切。購入する物件に管理費の滞納がある場合、購入した者にも滞納分の管理費を支払う義務が生じます。一般的には、管理費や修繕積立金の滞納があったとしても売主が売却代金で精算しますが、もし売主が清算を行わなかった場合には、区分所有者たる井上さんが支払わなければなりません。なお、管理費や修繕積立金の滞納がある場合、契約前の重要事項説明で買主に対して説明することになっています。
  3. [適切]。マンションなどの区分所有建物では、部屋を形作っている壁などの表面と空間が専有部分であり、区分所有権の対象となります。専有部分を囲むコンクリートの部分やバルコニー、ベランダ及び専用庭等の外側は専有部分ではなく共用部分となります。よって、バルコニーの面積は専有部分の面積に含まれません。
  4. 不適切。マンションを購入すると当該マンションの区分所有者になります。区分所有者は、全員が自動的にマンションを管理するための管理組合の構成員となります。任意で構成員になるかを選択できるわけではありません。
したがって適切な記述は[3]です。