FP2級 2016年1月 実技(FP協会:資産設計)問9

問9

下記<資料>は、横川さんの自宅(土地および建物)の売却に係る状況である。この場合の課税長期譲渡所得の金額として、正しいものはどれか。

<資料>
  • 2002年12月に相続により取得。
  • 2023年9月に自宅(土地および建物)を売却・引渡し。
  • 取得費:不明のため概算取得費とする。
  • 売却金額(合計):4,400万円
  • 譲渡費用(合計):140万円
  • 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例の適用を受けるものとする。
  • 所得控除は考慮しないものとする。
  1. 820万円
  2. 946万円
  3. 1,040万円
  4. 1,173万円

正解 3

分野

科目:E.不動産
細目:5.不動産の譲渡に係る税金

解説

譲渡所得の金額は「譲渡価額-(取得費+譲渡費用)」の式で算出します。取得費が不明、または実際の取得費が譲渡価額の5%未満の場合は、概算取得費として譲渡価額の5%を取得費とすることができます。

設問の条件では、
  • 譲渡価額 … 4,400万円
  • 取得費 … 4,400万円×5%=220万円
  • 譲渡費用 … 140万円
ですから、譲渡益は上記の式に当てはめて、

 4,400万円-(220万円+140万円)=4,040万円

さらに「3,000万円特別控除」を適用すると、譲渡所得の金額から3,000万円が控除されます。

 4,040万円-3,000万円=1,040万円

したがって正解は[3]です。