FP2級 2016年1月 実技(FP協会:資産設計)問9(改題)
問9
下記<資料>は、横川さんの自宅(土地および建物)の売却に係る状況である。この場合の課税長期譲渡所得の金額として、正しいものはどれか。<資料>
- 2011年12月に相続により取得。
- 2020年9月に自宅(土地および建物)を売却・引渡し。
- 取得費:不明のため概算取得費とする。
- 売却金額(合計):4,400万円
- 譲渡費用(合計):140万円
- 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例の適用を受けるものとする。
- 所得控除は考慮しないものとする。
- 820万円
- 946万円
- 1,040万円
- 1,173万円
正解 3
分野
科目:E.不動産細目:5.不動産の譲渡の係る税金
解説
譲渡所得の金額は、「譲渡価額-(取得費+譲渡費用)」で算出されます。取得費が不明の場合、若しくは実際の取得費が譲渡価額の5%未満の場合は、概算取得費として収入金額の5%を取得費とすることができます。設問の条件では、
- 譲渡価額 … 4,400万円
- 取得費 … 4,400万円×5%=220万円
- 譲渡費用 … 140万円
4,400万円-(220万円+140万円)=4,040万円
さらに、「3,000万円特別控除」を適用すると譲渡所得の金額から3,000万円が控除されます。
4,040万円-3,000万円=1,040万円
したがって正解は[3]です。