FP2級 2016年1月 実技(FP協会:資産設計)問15
問15
下記<資料>に基づき、長岡信夫さんの2024年分の所得税を計算する際の所得控除に関する次の(ア)~(エ)の記述について、正しいものには○、誤っているものには×を解答欄に記入しなさい。<資料>
- 家族は全員、信夫さんと同居し、生計を一にしている。
- 障害者または特別障害者に該当する者はいない。
- 2024年12月31日時点でのデータである。
- 妻の聡子さんは、控除対象配偶者として、配偶者控除の対象となる。
- 長男の孝昌さんは、特定扶養親族として、扶養控除の対象となる。
- 二男の勝さんは、一般の控除対象扶養親族として、扶養控除の対象となる。
- 母のシゲさんは、同居老親等の老人扶養親族として、扶養控除の対象となる。
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
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正解
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
× | 〇 | × | 〇 |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
- ×不適切。控除対象配偶者となるには合計所得金額が48万円以下であることが必要です。聡子さんの給与所得は48万円を超えているため控除対象配偶者ではありません。また、信夫さんの合計所得金額が1,000万円を超えているという点も要件を満たしません。
- 〇適切。控除対象扶養親族とは、納税者と生計を一にする16歳以上の親族であり、合計所得金額が48万円以下である人です。孝昌さん(19歳)は、上記要件を満たしており、さらに年末時点での年齢が19歳以上23歳未満であるため、特定扶養親族に該当します。
- ×不適切。勝さん(14歳)は16歳未満ですので、控除対象扶養親族ではありません。
- 〇適切。母のシゲさん(70歳)には78万円の年金収入がありますが、65歳以上の人の公的年金控除額の最低額(110万円)を控除すると合計所得金額は0円となり、扶養控除の所得要件を満たします。70歳以上の人は老人扶養親族に該当します。
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