FP2級 2016年1月 実技(FP協会:資産設計)問16(改題)
問16
会社員の浜松和男さんが、2020年以降に支払った医療費が下記<資料>のとおりである場合、浜松さんの2020年分の所得税の確定申告における医療費控除の金額として、正しいものはどれか。なお、浜松さんの2020年中の所得は給与所得780万円のみである。また、浜松さんは妻および長女と生計を一にしている。
- 浜松さんは人間ドックの結果、病気が判明したため、引き続き入院して病気の治療を行った。なお、この入院について生命保険会社から入院給付金として40,000円が給付された。
- 長女は風邪をこじらせ、2020年12月24日から12月28日まで5日間入院した。なお、入院費用を支払ったのは、翌年1月5日である。また、この入院について保険金等により補てんされた金額はないものとする。
- 0円
- 3,500円
- 43,500円
- 53,500円
正解 2
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
医療費控除は、本人および生計を同一にする親族の医療費を支払った場合に適用されるもので、最高200万円まで控除されます。
- 2020年8月 人間ドック
- 健康診断の費用は原則として対象外となります。ただし、健康診断により重大な疾病が発見され引き続いて治療を受ける場合は、健康診断の費用も対象となります。
浜松さんは人間ドックの結果、病気が判明し引き続き治療を行っているため医療費控除の対象です。 - 2020年8月 入院
- 入院費として対象となります。
- 2020年12月 薬の購入
- 医師の処方箋により購入した医療品は対象となります。また風邪などの治療のために購入した一般的な医療品も対象となります。
- 2021年1月 入院
- その年中に医療費の支払いをしたものが医療費控除の対象となるので、翌年に支払った長女の入院費用は合計しません。
80,000円+60,000円+3,500円=143,500円
(注1)を読むと、和男さんの入院について入院給付金が40,000円支払われており、これが保険金などで補填される金額に該当します。したがって医療費控除の金額は、
143,500円-40,000円-100,000円=3,500円
よって、正解は[2]の3,500円になります。