FP2級 2016年1月 実技(FP協会:資産設計)問17

問17

会社員の大久保さんが2024年中に新築住宅を購入し、同年中に居住を開始した場合の住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の(ア)~(ウ)の記述について、正しいものには○、誤っているものには×を解答欄に記入しなさい。なお、大久保さんは、住宅ローン控除の適用を受ける要件をすべて満たしているものとする。
  1. 所得税の住宅ローン控除は、2024年分から勤務先における年末調整により適用を受けることができる。
  2. 2024年の住宅ローン控除可能額が所得税から控除しきれない場合は、翌年度の住民税から控除を受けることができる。
  3. 住宅ローン控除を受け始めてから7年目に繰上げ返済を行った結果、すでに返済が完了した期間と繰上げ返済後の返済期間の合計が10年未満となった場合、繰上げ返済後は住宅ローン控除の適用を受けることができなくなる。
(ア)(イ)(ウ)

正解 

(ア)(イ)(ウ)
×

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:6.税額控除

解説

  1. ×不適切。住宅ローン控除の適用を受ける初年度は必ず確定申告が必要です。会社員(給与所得のある人)であれば、次年度より勤務先の年末調整により適用を受けることができます。
    大久保さんは2024年中に新築住宅を購入したので、初年分は所定の書類を添えて確定申告を行わなければなりません。
  2. 〇適切。住宅ローン控除額が所得税額よりも多く控除しきれない場合、翌年度の住民税から控除することができます。
  3. 〇適切。住宅ローン控除は、償還期間が10年以上の借入金であることが適用要件になっています。繰上げ返済を行った結果、償還期間が借入れ当初から数えてて10年未満となった場合は、その後住宅ローン控除の適用を受けることはできません。