FP2級 2016年1月 実技(FP協会:資産設計)問18

問18

下記<資料>の宅地(貸家建付地)について、路線価方式により、相続税評価額を計算しなさい。なお、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこと。

<資料>
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  1. 奥行価格補正率 20m以上24m未満 1.00
  2. 借地権割合 70%
  3. 借家権割合 30%
  4. この宅地には宅地所有者の賃貸マンションが建っていて、現在満室(すべて賃貸中)となっている。
  5. その他の記載のない条件は考慮しないものとする。
万円

正解 

 7,110(万円)

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:6.相続財産の評価(不動産)

解説

路線価方式とは、道路ごとに付された1㎡当たりの標準的な価格を基準に、宅地の形状等による補正を加えた価格によって評価する方式です。1つの道路のみに面している土地の、路線価方式による相続税評価額を求める計算式は次の通りです。

 路線価×奥行価格補正率×面積

まず、路線化方式によって対象地の自用地としての評価額を算定することになります。道路に記されている"150C"とは、当該道路に面する土地の1㎡当たりの価格が150千円であり、借地権割合が70%であることを示しています。対象地の面積は600㎡、奥行価格補正率は1.00ですので、自用地としての評価額は以下のように計算します。

 150千円×1.0×600㎡=9,000万円 … ①

この宅地は貸家建付地ですので、続いて、①の価格を基に貸家建付地としての評価額を計算します。貸家建付地の評価額は、自用地価額を基準として次のように算出します。
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対象地の借地権割合70%、借家権割合30%、満室(=賃貸割合100%)ですので、貸家建付地としての評価額は、

 9,000万円×(1-70%×30%×100%)
=9,000万円×(1-21%)
=9,000万円×79%=7,110万円

よって、正解は7,110万円です。