FP2級 2016年1月 実技(FP協会:資産設計)問21
問21
香川孝太さん(38歳)は、父(69歳)と母(65歳)から下記<資料>の贈与を受けた。孝太さんの2023年分の贈与税額として、正しいものはどれか。なお、父からの贈与については、2022年から相続時精算課税制度の適用を受けている(適用要件は満たしている)。<資料>
[2023年中の贈与]
- 父から贈与を受けた金銭の額:1,800万円
- 母から贈与を受けた金銭の額:300万円
- 父から贈与を受けた金銭の額:1,000万円
- 2022年中および2023年中に上記以外の贈与はないものとする。
- 住宅取得等資金に係る贈与はないものとする。

- 680,000円
- 790,000円
- 820,000円
- 950,000円
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正解 2
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
[父からの贈与]香川孝太さんは、父からの贈与について2022年から相続時精算課税制度の適用を受けています。相続時精算課税制度の適用を受けると、特定贈与者からの受贈額の累計が2,500万円までは非課税、2,500万円を超える額には一律20%の税率が適用されます。
2022年に1,000万円の贈与を受けているため、2023年に贈与を受けた1,800万円のうち「2,500万円-1,000万円=1,500万円」は非課税となります。残りの300万円について一律20%の税率で贈与税が課税されます。
300万円×20%=60万円
[母からの贈与]
暦年課税なので110万円の基礎控除を差し引き、税率を掛けて贈与税を求めます。母は、直系尊属に該当するため(イ)の速算表を使用して、贈与税額を算出します。
300万円-110万円=190万円
190万円×10%=19万円
したがって、孝太さんの2023年の贈与税額は、
60万円+19万円=790,000円
以上より[2]が正解です。
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