FP2級 2016年1月 実技(FP協会:資産設計)問21

問21

香川孝太さん(38歳)は、父(69歳)と母(65歳)から下記<資料>の贈与を受けた。孝太さんの2023年分の贈与税額として、正しいものはどれか。なお、父からの贈与については、2022年から相続時精算課税制度の適用を受けている(適用要件は満たしている)。

<資料>
[2023年中の贈与]
  • 父から贈与を受けた金銭の額:1,800万円
  • 母から贈与を受けた金銭の額:300万円
[2022年中の贈与]
  • 父から贈与を受けた金銭の額:1,000万円
  • 2022年中および2023年中に上記以外の贈与はないものとする。
  • 住宅取得等資金に係る贈与はないものとする。
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  1. 680,000円
  2. 790,000円
  3. 820,000円
  4. 950,000円

正解 2

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:2.贈与と税金

解説

[父からの贈与]
香川孝太さんは、父からの贈与について2022年から相続時精算課税制度の適用を受けています。相続時精算課税制度の適用を受けると、特定贈与者からの受贈額の累計が2,500万円までは非課税、2,500万円を超える額には一律20%の税率が適用されます。

2022年に1,000万円の贈与を受けているため、2023年に贈与を受けた1,800万円のうち「2,500万円-1,000万円=1,500万円」は非課税となります。残りの300万円について一律20%の税率で贈与税が課税されます。

 300万円×20%=60万円

[母からの贈与]
暦年課税なので110万円の基礎控除を差し引き、税率を掛けて贈与税を求めます。母は、直系尊属に該当するため(イ)の速算表を使用して、贈与税額を算出します。

 300万円-110万円=190万円
 190万円×10%=19万円

したがって、孝太さんの2023年の贈与税額は、

 60万円+19万円=790,000

以上より[2]が正解です。