FP2級 2016年1月 実技(FP協会:資産設計)問33(改題)

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問33

夏子さんは、仮に竜太郎さんが現時点で死亡した場合の公的年金の遺族給付について、FPの山田さんに質問をした。竜太郎さんの死亡時点において夏子さんに支給される遺族年金に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、竜太郎さんは大学卒業後の23歳から死亡時まで継続して厚生年金保険に加入しているものとし、このほかに公的年金加入期間はないものとする。また、家族に障害者に該当する者はなく、記載以外の遺族給付の受給要件はすべて満たしているものとする。
竜太郎さんが現時点で死亡した場合、夏子さんには遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給される。このとき夏子さんに支給される遺族基礎年金は、基本額(満額の老齢基礎年金())に()を対象とする子の加算額を加算した額である。また、竜太郎さんが在職中に死亡したことにより支給される遺族厚生年金の額は、短期要件の計算式に基づく額となり、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が()未満の場合は()とみなして報酬比例部分の年金額が計算される。
  1. (ア)と同額 (イ)翼さんのみ (ウ)360月(30年)
  2. (ア)と同額 (イ)薫さんと翼さん (ウ)300月(25年)
  3. (ア)の4分の3相当額 (イ)薫さんと翼さん (ウ)360月(30年)
  4. (ア)の4分の3相当額 (イ)翼さんのみ (ウ)300月(25年)

正解 2

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:5.公的年金

解説

〔(ア)について〕
遺族基礎年金は、基本額として老齢基礎年金の満額と同額が支給されます。子がいる場合、子の数に応じて加算額が上乗せされます。

 遺族基礎年金の金額:老齢基礎年金の満額+子の加算額

〔(イ)について〕
年金制度における子とは、①18歳到達年度の3月31日を経過していない子、②1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子のいずれかです。
薫さんと翼さんが子に該当しますので、2人を対象とした加算額が上乗せされます(薫さんは18歳ですが3月末日を迎えていないので対象となります)。

〔(ウ)について〕
遺族厚生年金の報酬比例部分は、平均標準報酬額を基準として被保険者期間の月数を乗じて年金額が決定します。死亡した者の厚生年金被保険者期間が300月(25年)未満の場合は、300月(25年)とみなして計算します。

したがって[2]の組合せが適切です。