FP2級 2016年1月 実技(FP協会:資産設計)問32
問32
竜太郎さんは、健康保険料(一般保険料)について再確認したいと思い、FPの山田さんに質問をした。竜太郎さんの健康保険料等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、竜太郎さんは全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者である。また、健康保険料(一般保険料)の計算に当たっては、下記<資料>に基づくこととする。<資料>
[竜太郎さんに関するデータ]
10.00%(労使合計)
- 給与
- 毎月530,000円
(標準報酬月額530,000円) - 賞与
- 1回につき1,200,000円
(標準賞与額1,200,000円)
※賞与の支給は年2回である。
10.00%(労使合計)
- 毎月の給与に係る健康保険料(一般保険料)のうち、竜太郎さんの負担分は26,500円である。
- 1回の賞与に係る健康保険料(一般保険料)のうち、竜太郎さんの負担分は48,000円である。
- 竜太郎さんは、健康保険料(一般保険料)と介護保険料を合わせて納めている。
- 協会けんぽの保険料率(一般保険料率)は、都道府県ごとに設定されている。
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正解 2
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
- 適切。給与にかかる健康保険料は、標準報酬月額に一般保険料率を掛けて計算します。その金額を事業主と被保険者で半分ずつ負担します。竜太郎さんの標準報酬月額は530,000円ですので、負担分は「530,000円×10.00%÷2=26,500円」となります。
- [不適切]。賞与にかかる健康保険料は、標準賞与額に一般保険料率を掛けて計算します。その金額を事業主と被保険者で半分ずつ負担します。
竜太郎さんの標準賞与額は1,200,000円ですので、負担分は「1,200,000円×10.00%÷2=60,000円」となります。 - 適切。40歳以上65歳未満の人は介護保険第2号被保険者として、健康保険料に加えて介護保険料も天引きされます。竜太郎さんは45歳なので、健康保険料のほかに介護保険料を納めているということになります。
- 適切。協会けんぽの一般保険料率は都道府県ごとに設定されています。全国一律ではありません。
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