FP2級 2016年1月 実技(FP協会:資産設計)問36(改題)
問36
邦彦さんは、おじの輝夫さんが死亡した場合の相続について、FPの伊丹さんに質問をした。仮に現時点で輝夫さんが死亡した場合の輝夫さんの相続に関するFPの伊丹さんの次の説明のうち、最も適切なものはどれか。なお、相続を放棄した者はいないものとする。- 「輝夫さんが死亡した場合の法定相続人は良枝さんだけであり、邦彦さんは法定相続人ではありませんので、法定相続分はありません(ゼロです)。」
- 「輝夫さんが死亡した場合の法定相続人は良枝さんと行雄さんだけであり、邦彦さんは法定相続人ではありませんので、法定相続分はありません(ゼロです)。」
- 「輝夫さんが死亡した場合の法定相続人は、良枝さん、行雄さん、邦彦さん、文彦さん、明彦さんで、良枝さんの法定相続分は3分の2です。」
- 「輝夫さんが死亡した場合の法定相続人は、良枝さん、行雄さん、邦彦さん、文彦さん、明彦さんで、邦彦さんの法定相続分は24分の1です。」
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正解 4
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
輝夫さんが死亡した場合、子も直系尊属もいないので、法定相続人は妻である良枝さんと輝夫さんの兄弟姉妹になります。兄弟姉妹は行雄さんと誠治さんですが、誠治さんはすでに死亡しているため、誠治さんの子である邦彦さん、文彦さん、明彦さんが代襲相続人となります。
配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になる場合、法定相続分は配偶者3/4、兄弟姉妹1/4ですので、各人の法定相続分は次のようになります。
配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になる場合、法定相続分は配偶者3/4、兄弟姉妹1/4ですので、各人の法定相続分は次のようになります。
- 良枝さん 3/4
- 行雄さん 1/4×1/2=1/8
- 邦彦さん 1/4×1/2×1/3=1/24
- 文彦さん 1/4×1/2×1/3=1/24
- 明彦さん 1/4×1/2×1/3=1/24
- 不適切。邦彦さんは良枝さんとともに法定相続人となります。
- 不適切。邦彦さんは誠治さんを代襲相続する形で法定相続人となります。
- 不適切。良枝さんの法定相続分は4分の3です。
- [適切]。上記の通りです。
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