FP2級 2016年1月 実技(FP協会:資産設計)問38

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問38

邦彦さんは、60歳の定年後も再雇用制度を利用して現在の会社で働いた場合、雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金が受給できるのかどうかFPの伊丹さんに質問をした。下記<資料>に基づく高年齢雇用継続基本給付金(支給額)に関する次の記述の空欄(ア)、(イ)にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、邦彦さんは大学卒業後の22歳から現在まで継続して雇用保険に加入しており、今後も65歳になるまで加入するものとする。また、記載以外の高年齢雇用継続基本給付金の受給要件はすべて満たしているものとする。

<資料>
[邦彦さんに関するデータ]
  • 60歳到達時の賃金月額:42万円
  • 60歳以後(支給対象月)の賃金月額:
    【ケース①】24万円 【ケース②】32万円
[高年齢雇用継続基本給付金の計算]
60歳以後(支給対象月)の賃金月額×支給率
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高年齢雇用継続基本給付金は、邦彦さんの60歳以後(支給対象月)の賃金月額が【ケース①】の場合は()、【ケース②】の場合は()。
  1. (ア)36,000円(月額)が支給され (イ)支給されない
  2. (ア)63,000円(月額)が支給され (イ)2,816円(月額)が支給される
  3. (ア)63,000円(月額)が支給され (イ)支給されない
  4. (ア)36,000円(月額)が支給され (イ)2,816円(月額)が支給される

正解 1

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:4.社会保険

解説

高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者であり、一般被保険者としての算定基礎期間(被保険者であった期間)が5年以上ある人に対して支払われる各月の賃金が、60歳到達日(または受給資格を満たした日)の賃金月額と比較して75%未満に低下している場合に、各月ごと賃金の15%を上限として支給される給付金です。
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〔(ア)について〕
60歳到達時の賃金(42万円)に対する60歳以後の賃金(24万円)の割合を求めます。

 24万円÷42万円×100≒57.14%

高年齢雇用継続基本給付金の支給率の早見表より支給率は「15.00%」であることがわかります。高年齢雇用継続基本給付金の額は、支給対象月の賃金月額に支給率を乗じて、

 240,000円×15%=36,000円

【ケース①】の場合は36,000円となります。

〔(イ)について〕
60歳到達時の賃金(42万円)に対する60歳以後の賃金(36万円)の割合を求めます。

 32万円÷42万円×100≒76.19%

高年齢雇用継続基本給付金の支給率の早見表より、支給率は「0.00%」であることがわかります。つまり、【ケース②】の場合は支給されません

したがって[1]の組合せが適切です。