FP2級 2016年1月 実技(金財:個人)問1
問1
Mさんは、Aさんに対して、Aさんが60歳で退職した場合の社会保険について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句を、下記の〈語句群〉のイ~リのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。- 「Aさんが60歳でX社を定年退職し、雇用保険から基本手当を受給する場合、基本手当の所定給付日数は(①)となります。また、基本手当は、Aさんが公共職業安定所に求職の申込みを行った日以後、(②)の待期期間については支給されず、待期期間満了後に失業の認定を受けた日について支給されます」
- 「Aさんが退職時の健康保険に任意継続被保険者として加入する場合、任意継続被保険者の資格取得手続は、原則として退職した日の翌日から(③)以内に行う必要があります。なお、Aさんが任意継続被保険者として健康保険に加入できる期間は最長で2年間であり、この間の保険料は全額自己負担となります」
- イ.14日
- ロ.20日
- ハ.30日
- ニ.90日
- ホ.120日
- ヘ.150日
- ト.3日間
- チ.5日間
- リ.7日間
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
ヘ | リ | ロ |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
〔①について〕
自己都合退職や定年退職の場合は、被保険者期間のみで所定給付日数が決まります。設例には、Aさんは高校卒業後から現在に至るまでX社に勤務しているとあるので、所定給付日数は被保険者期間20年以上の150日であると判断できます。
よって、正解は[ヘ]の150日になります。〔②について〕
雇用保険の基本手当は、離職票の提出と求職の申込みを行った日から通算して7日間は待期期間となり、その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
よって、正解は[リ]の7日間になります。〔③について〕
退職して健康保険の資格を失ったときでも希望すれば健康保険の任意継続被保険者となることができます。任意継続被保険者となるには、退職した日の翌日から20日以内に、退職した会社の健康保険等に自ら連絡して加入手続きを行う必要があります。
よって、正解は[ロ]の20日になります。
自己都合退職や定年退職の場合は、被保険者期間のみで所定給付日数が決まります。設例には、Aさんは高校卒業後から現在に至るまでX社に勤務しているとあるので、所定給付日数は被保険者期間20年以上の150日であると判断できます。
よって、正解は[ヘ]の150日になります。〔②について〕
雇用保険の基本手当は、離職票の提出と求職の申込みを行った日から通算して7日間は待期期間となり、その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
よって、正解は[リ]の7日間になります。〔③について〕
退職して健康保険の資格を失ったときでも希望すれば健康保険の任意継続被保険者となることができます。任意継続被保険者となるには、退職した日の翌日から20日以内に、退職した会社の健康保険等に自ら連絡して加入手続きを行う必要があります。
よって、正解は[ロ]の20日になります。
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