FP2級 2016年1月 実技(金財:個人)問2
問2
Aさんが、60歳でX社を退職し、その後再就職しない場合に、原則として65歳から受給することができる老齢厚生年金の年金額(2015年10月時点の本来水準による価額)を計算した次の〈計算式〉の空欄①②④に入る最も適切な数値を解答用紙に記入しなさい。また、下記の空欄③に入る適切な語句を、解答用紙の「される/されない」のいずれかから選び、適切なものをマルで囲みなさい。計算にあたっては、《設例》および下記の〈資料〉を利用すること。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。〈計算式〉
- 報酬比例部分の額(円未満四捨五入)
□□□円×7.1251,000×□□□月+□□□円×5.4811,000×□□□月=(①)円 - 経過的加算額(円未満四捨五入)
1,626円×□□□月-780,100円×□□□月□□□月=(②)円 - 基本年金額(上記「1+2」の額)
□□□円 - 加給年金額
Aさんの場合、加給年金額は加算(③) - 老齢厚生年金の年金額
(④)円
①円 |
②円 |
③ |
④円 |
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正解
① 1,383,804(円) |
② 380(円) |
③ される |
④ 1,774,284(円) |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
〔①について〕
<資料>老齢厚生年金の計算式にあてはめると、
[①2003年3月以前の期間分]
400,000円×7.1251,000×324月=923,400円
[②2003年4月以降の期間分]
500,000円×5.4811,000×168月=460,404円
[①+②]
923,400円+460,404円=1,383,804円
よって、正解は1,383,804(円)になります。
〔②について〕
<資料>経過的加算額に当てはめて計算します。
被保険者期間の月数は「477月+15月=492月」ですが、上限が480月なので480月を使います。20歳以上60歳未満の被保険者期間の月数も480月なので、計算式に当てはめると、
1,626円×480月-780,100円×480月480月
=780,480円-780,100円=380円
よって、正解は380(円)になります。
〔③について〕
加給年金額は、厚生年金保険の被保険者期間が20年(240月)以上ある人が、65歳到達時において生計を維持している下記の配偶者または子がいる場合に、老齢厚生年金に一定額が加算される制度です。
よって、正解はされるになります。
〔④について〕
老齢厚生年金額の合計額は、①②③を合算した金額です。
1,383,804円+380円+390,100円=1,774,284円
よって、正解は1,774,284(円)になります。
<資料>老齢厚生年金の計算式にあてはめると、
[①2003年3月以前の期間分]
400,000円×7.1251,000×324月=923,400円
[②2003年4月以降の期間分]
500,000円×5.4811,000×168月=460,404円
[①+②]
923,400円+460,404円=1,383,804円
よって、正解は1,383,804(円)になります。
〔②について〕
<資料>経過的加算額に当てはめて計算します。
被保険者期間の月数は「477月+15月=492月」ですが、上限が480月なので480月を使います。20歳以上60歳未満の被保険者期間の月数も480月なので、計算式に当てはめると、
1,626円×480月-780,100円×480月480月
=780,480円-780,100円=380円
よって、正解は380(円)になります。
〔③について〕
加給年金額は、厚生年金保険の被保険者期間が20年(240月)以上ある人が、65歳到達時において生計を維持している下記の配偶者または子がいる場合に、老齢厚生年金に一定額が加算される制度です。
- 65歳未満の配偶者
- 18歳到達年度の末日までの間の子
または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
よって、正解はされるになります。
〔④について〕
老齢厚生年金額の合計額は、①②③を合算した金額です。
1,383,804円+380円+390,100円=1,774,284円
よって、正解は1,774,284(円)になります。
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