FP2級 2016年1月 実技(金財:生保)問6

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問6

最後に、Mさんは、Aさんに対して、提案している個人年金保険の商品内容等について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「私が提案している個人年金保険の受取方法は10年確定年金ですが、5年確定年金のタイプもあります。なお、5年確定年金とした場合、個人年金保険料税制適格特約は付加できませんのでご注意ください」
  2. 「私が提案している個人年金保険の据置期間は60歳から5年間としておりますが、加入前に据置期間を変更することも可能です。仮に、据置期間を60歳からの10年間とした場合、年金受取率は高くなります」
  3. 「仮に、私が提案している個人年金保険を契約から5年以内に解約した場合、解約返戻金の額と既払込保険料相当額との差額が源泉分離課税の対象となりますが、解約返戻金の額が既払込保険料相当額を超えなければ、税金が課されることはありません」

正解 

×

分野

科目:B.リスク管理
細目:3.生命保険

解説

  1. 〇適切。個人年金保険料控除の適用対象となる契約は、以下の条件を満たし個人年金保険料税制適格特約が付加されたものでなければなりません。
    • 年金受取人が契約者またはその配偶者であること
    • 10年以上の期間にわたって保険料を定期的に支払う契約であること
    • 年金受取人の年齢が原則として満60歳になってから年金を支払うとされている10年以上の定期または終身の年金であること
    受取期間が5年の契約だと個人年金保険料税制適格特約が付加されません。
  2. 〇適切。個人年金保険の据置期間とは、保険料の払込み終了後、年金を受け取り開始するまでの期間のことです。据置期間を長く設定すると、その間の運用益が上積みされるため年金受取率が高まります。
  3. ×不適切。一時払の養老保険や一時払の個人年金保険(確定年金に限る)などを契約から5年以内に解約した場合、その解約返戻金の額と既払込保険料相当額との差額(保険差益)は金融類似商品として20.315%の源泉分離課税となります。しかし、提案されている個人年金保険は一時払いではないので、保険差益は一時所得として課税されます。