FP2級 2016年1月 実技(金財:生保)問5
問5
次に、Mさんは、Aさんに対して、提案している個人年金保険の課税関係について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のイ~リのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。- 「私が提案している個人年金保険には個人年金保険料税制適格特約を付加しています。Aさんが支払う保険料は個人年金保険料控除の対象となり、その適用限度額は所得税で(①)円、住民税で(②)円です。年末調整の際に、弊社から送付する控除証明書を勤務先に提出すれば、個人年金保険料控除の適用を受けることができます」
- 「Aさんが確定年金として年金額を受け取る場合、その年金は(③)に該当し、所得税および住民税の課税対象となります。他方、Aさんが年金支払開始の際に年金額を一括して受け取った場合、その一時金は(④)に該当し、所得税および住民税の課税対象となります」
- イ.25,000
- ロ.28,000
- ハ.35,000
- ニ.40,000
- ホ.50,000
- ヘ.一時所得
- ト.雑所得
- チ.退職所得
- リ.配当所得
① | ② | ③ | ④ |
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正解
① | ② | ③ | ④ |
ニ | ロ | ト | ヘ |
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
〔①、②について〕
個人年金保険料控除とは、個人年金保険に対する保険料の払込額に応じて適用される所得控除です。2012年(平成24年)1月1日以降に契約したものだと、所得税40,000円と住民税28,000円が控除限度額となります。よって、①は[ニ]の40,000(円)、②は[ロ]の28,000(円)が正解です。
〔③について〕
個人年金保険を年金として受け取る場合は、保険差益部分が雑所得として所得税および住民税の課税対象になります。
よって、正解は[ト]の雑所得になります。
〔④について〕
個人年金保険の年金額を一括で受け取った場合は、一時所得として所得税および住民税の課税対象になります。
よって、正解は[ヘ]の一時所得になります。
個人年金保険料控除とは、個人年金保険に対する保険料の払込額に応じて適用される所得控除です。2012年(平成24年)1月1日以降に契約したものだと、所得税40,000円と住民税28,000円が控除限度額となります。よって、①は[ニ]の40,000(円)、②は[ロ]の28,000(円)が正解です。
〔③について〕
個人年金保険を年金として受け取る場合は、保険差益部分が雑所得として所得税および住民税の課税対象になります。
よって、正解は[ト]の雑所得になります。
〔④について〕
個人年金保険の年金額を一括で受け取った場合は、一時所得として所得税および住民税の課税対象になります。
よって、正解は[ヘ]の一時所得になります。
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