FP2級過去問題 2016年5月学科試験 問36
問36
次のうち、所得税の確定申告を要する者として、最も適切なものはどれか。なお、いずれも適切に源泉徴収あるいは年末調整がされていることとし、記載のない事項については考慮しないものとする。- 給与として1ヵ所から年額1,000万円の支払いを受けた給与所得者
- 退職一時金として3,000万円の支払いを受け、その支払いを受ける時までに「退職所得の受給に関する申告書」を提出している者
- 同族会社である法人1ヵ所から給与として年額1,500万円の支払いを受け、かつ、その法人から不動産賃貸料として年額12万円の支払いを受けたその法人の役員
- 老齢基礎年金および老齢厚生年金を合計で年額200万円受給し、かつ、原稿料に係る雑所得が年額10万円ある者
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正解 3
問題難易度
肢16.2%
肢212.7%
肢368.1%
肢413.0%
肢212.7%
肢368.1%
肢413.0%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:7.所得税の申告と納付
解説
- 不適切。給与所得のみの者であっても、1か所から受けた給与等の収入金額が2,000万円を超える場合は確定申告が必要になります。
- 不適切。勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」に提出していると、適正な所得税が源泉徴収されるために、確定申告は不要になります。
- [適切]。同族会社の役員が、その同族会社から給与以外に貸付金の利子や不動産賃貸料を受け取っている場合、給与以外の所得があれば金額の多寡にかからわず確定申告が必要になります。
- 不適切。公的年金の収入金額が400万円以下で、かつ、その年金以外の他の所得の金額が20万円以下の者については確定申告不要になります。
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