FP2級過去問題 2016年5月学科試験 問35
問35
所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 住宅ローン控除の適用を受けるためには、納税者のその年分の合計所得金額が3,000万円以下でなければならない。
- 住宅ローン控除の対象となる家屋については、床面積が50㎡以上であり、その3分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
- 住宅ローン控除の対象となる居住用の家屋は、建築後使用されたことのない新築の家屋のみであり、中古の家屋は対象とならない。
- 住宅ローン控除の対象となる住宅借入金は、5年以上の割賦償還の方法により返済するものでなければならない。
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正解 1
問題難易度
肢184.0%
肢26.9%
肢35.3%
肢43.8%
肢26.9%
肢35.3%
肢43.8%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:6.税額控除
解説
- [適切]。住宅ローン控除の適用要件の1つに、その年の合計所得金額が3,000万円以下であることという条件があります。よって記述は適切です。
- 不適切。住宅ローン控除の適用要件の1つに、床面積が50㎡以上であり、その2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならないという条件があります。
- 不適切。住宅ローン控除の対象には、新築物件だけでなく中古物件(築20年以内、耐火建物は築25年以内)も含まれます。
- 不適切。住宅ローン控除を受けるには借入期間10年以上の住宅ローンを契約しなければなりません。