FP2級過去問題 2016年5月学科試験 問35(改題)
問35
所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 住宅ローン控除の適用を受けるためには、納税者のその年分の合計所得金額が2,000万円以下でなければならない。
- 住宅ローン控除の対象となる家屋については、床面積が50㎡(合計所得金額が1,000万円以下であれば40㎡)以上であり、その3分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
- 住宅ローン控除の対象となる居住用の家屋は、建築後使用されたことのない新築の家屋のみであり、中古の家屋は対象とならない。
- 住宅ローン控除の対象となる住宅借入金は、5年以上の割賦償還の方法により返済するものでなければならない。
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正解 1
問題難易度
肢186.7%
肢26.5%
肢33.4%
肢43.4%
肢26.5%
肢33.4%
肢43.4%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:6.税額控除
解説
- [適切]。住宅ローン控除の適用を受けるためには、適用を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下でなければなりません。住宅ローン控除の適用を受けるためには、納税者のその年分の合計所得金額が3,000万円以下でなければならない。(2024.9-34-2)住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、納税者のその年分の合計所得金額は3,000万円以下でなければならない。(2022.9-34-3)住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、納税者のその年分の合計所得金額が2,500万円以下でなければならない。(2022.1-35-3)住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、2,000万円以下でなければならない。(2021.1-35-1)住宅ローン控除の適用を受けるためには、納税者のその年分の合計所得金額が2,000万円以下でなければならない。(2019.5-35-1)住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、3,000万円以下でなければならない。(2018.5-35-2)住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、2,000万円以下でなければならない。(2017.9-36-1)住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、2,000万円以下でなければならない。(2016.9-35-4)住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、2,000万円以下でなければならない。(2016.1-36-4)住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、4,000万円以下でなければならない。(2015.10-36-2)住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、2,000万円以下でなければならない。(2015.9-36-3)住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、3,000万円以下でなければならない。(2015.5-36-3)住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、2,000万円以下でなければならない。(2014.9-36-1)住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、2,000万円以下でなければならない。(2014.1-36-1)住宅借入金等特別控除は、適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額が3,000万円以下でなければ、他の要件にかかわらず、その適用を受けることはできない。(2013.5-36-3)
- 不適切。住宅ローン控除の適用要件の1つに、取得する住宅の床面積が50㎡(合計所得金額が1,000万円以下であれば40㎡)以上であり、その2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならないという条件があります。住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積の2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものに限られる。(2024.5-35-2)住宅ローン控除の対象となる住宅は、床面積が40㎡以上であり、その3分の2以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。(2023.5-35-2)住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積の2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。(2022.5-35-2)住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積の3分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。(2022.1-35-2)店舗併用住宅を取得した者が住宅ローン控除の適用を受けるためには、その家屋の床面積の3分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。(2021.3-36-4)住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積が50㎡(合計所得金額が1,000万円以下であれば40㎡)以上であり、その2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。(2021.1-35-2)住宅ローン控除の対象となる家屋については、床面積が50㎡(合計所得金額が1,000万円以下であれば40㎡)以上であり、その2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。(2020.9-34-4)住宅ローン控除の対象となる家屋については、床面積が50㎡(合計所得金額が1,000万円以下であれば40㎡)以上であり、その3分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。(2019.5-35-2)住宅ローン控除の対象となる家屋については、床面積が50㎡(合計所得金額が1,000万円以下であれば40㎡)以上であり、その2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。(2018.9-35-1)住宅ローン控除の対象となる家屋については、床面積が30㎡以上であり、その2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。(2016.1-36-1)住宅ローン控除の対象となる家屋の床面積は50㎡(合計所得金額が1,000万円以下であれば40㎡)以上であり、その2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。(2015.10-36-1)住宅ローン控除の対象となる家屋の床面積は50㎡(合計所得金額が1,000万円以下であれば40㎡)以上であり、その3分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。(2015.9-36-1)住宅ローン控除の対象となる家屋の床面積は50㎡(合計所得金額が1,000万円以下であれば40㎡)以上であり、その2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。(2015.5-36-1)住宅ローン控除の対象となる家屋の床面積は50㎡(合計所得金額が1,000万円以下であれば40㎡)以上で、その2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。(2014.9-36-2)住宅ローン控除の対象となる家屋の床面積は50㎡(合計所得金額が1,000万円以下であれば40㎡)以上で、その2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。(2014.1-36-3)
- 不適切。中古住宅の取得も住宅ローン控除の対象となります。中古住宅の場合、①1982年(昭和57年)1月1日以降に建築されたもの、②新耐震基準に適合するもの、③一定の耐震改修工事を居住開始までに行うもの、いずれかでなければなりません。住宅ローン控除の対象となる居住用の家屋は、建築後使用されたことのない新築の家屋のみであり、中古の家屋は対象とならない。(2019.5-35-3)
- 不適切。住宅ローン控除の適用を受けるためには、10年以上の分割払いで返済する借入金の契約を親族や知人以外との間でしなければなりません。住宅を新築した者が住宅ローン控除の適用を受けるためには、住宅借入金が、償還期間5年以上の割賦償還の方法により返済されるものでなければならない。(2021.3-36-2)
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