FP2級過去問題 2016年5月学科試験 問38
問38
次に掲げる費用等のうち、法人税の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されないものとして、最も適切なものはどれか。- 法人が納付した固定資産税および都市計画税
- 法人が納付した法人住民税の本税
- 法人が減価償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額に達するまでの金額
- 法人が役員に対して支給する定期同額給与の金額
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正解 2
問題難易度
肢15.3%
肢274.5%
肢39.4%
肢410.8%
肢274.5%
肢39.4%
肢410.8%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:10.法人税
解説
- 不適切。法人が納税する租税公課のうち、事業税、固定資産税、都市計画税などは損金に算入できます。
- [適切]。法人が納付する租税公課のうち、法人税、住民税、延滞税、交通反則金などは損金に算入することはできません。
- 不適切。法人税を計算する際に、損金算入される減価償却費は、会計上の償却費のうち償却限度額までの金額になります。
- 不適切。法人が役員に対して支給する役員給与は、定期同額給与、事前確定届出給与、業績連動給与に限り損金の額に算入されます。
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