FP2級過去問題 2016年5月学科試験 問60(改題)
問60
贈与税の非課税制度等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」と相続時精算課税制度は、所定の要件を満たせば、併用適用することができる。
- 「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の対象となる中古の家屋は、1982年1月1日以降に建築されたもの、または一定の耐震基準に適合するものであることとされている。
- 「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」において、学校等以外に直接支払われる教育資金の適用対象となるものには、学習塾・水泳教室などに支払われる金銭や、通学定期券代なども含まれる。
- 「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」では、所定の要件を満たした場合、受贈者1人につき1,500万円までの金額に相当する部分の価額について贈与税が非課税となる。
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正解 4
問題難易度
肢18.7%
肢222.8%
肢316.3%
肢452.2%
肢222.8%
肢316.3%
肢452.2%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
- 適切。「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」と相続時精算課税制度の特別控除額2,500万円は、併用して適用を受けることができます。
- 適切。「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の対象となる中古住宅は、①1982年(昭和57年)1月1日以降に建築されたもの、②新耐震基準に適合するもの、いずれかでなければなりません。
- 適切。500万円まで非課税となる学校等以外の費用とは、学習塾やスイミングスクール、通学定期券代等の社会通念上の範囲と認められるものとされています。
- [不適切]。「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」では、受贈者1人につき1,000万円分(うち結婚費用は300万円)まで贈与税が非課税となります。直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例の適用を受けた場合、受贈者1人につき2,500万円までの金額に相当する部分の価額が非課税となる。(2014.1-51-4)
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