FP2級過去問題 2014年1月学科試験 問51
問51
贈与税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 父から贈与を受けた子が同一年中に母からも贈与を受け、暦年課税を選択した場合、贈与税の課税価格から基礎控除として贈与者ごとにそれぞれ110万円を控除することができる。
- 配偶者から居住用不動産の贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税の課税価格から基礎控除と合わせて最高2,110万円を控除することができる。
- 配偶者から居住用不動産(相続税評価額1,500万円)の贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税の配偶者控除の限度額に満たない金額については、翌年に繰り越すことができる。
- 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例の適用を受けた場合、受贈者1人につき2,500万円までの金額に相当する部分の価額が非課税となる。
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正解 2
問題難易度
肢110.0%
肢274.5%
肢37.0%
肢48.5%
肢274.5%
肢37.0%
肢48.5%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
- 不適切。暦年課税の基礎控除額は受贈者ごとに110万円です。本肢のように父と母からそれぞれ贈与を受けたとしても、受贈者は1人なので基礎控除額は110万円となります。子が、同一年中に父と母のそれぞれから200万円ずつ贈与を受けた場合、その年分の暦年課税に係る贈与税額の計算上、課税価格から控除する基礎控除額は110万円である。(2023.1-53-1)子が同一年中に父と母のそれぞれから贈与を受けた場合、同年分の子の暦年課税に係る贈与税額の計算上、課税価格から控除する基礎控除額は、各贈与者につき最高110万円となる。(2022.1-54-2)個人が同一年中に複数回にわたって贈与を受けた場合、同年分の当該個人の暦年課税に係る贈与税額の計算上、課税価格から控除する基礎控除額は、受贈者1人当たり最高で110万円である。(2021.5-52-1)子が同一年中に父と母のそれぞれから贈与を受けた場合、同年分の子の暦年課税に係る贈与税額の計算上、課税価格から控除する基礎控除額は最高110万円である。(2021.1-53-1)子が同一年中に父と母のそれぞれから贈与を受けた場合、同年分の子の暦年課税による贈与税額の計算上、課税価格から控除する基礎控除額は、最高で220万円である。(2020.9-52-2)子が同一年中に父と母のそれぞれから贈与を受けた場合、同年分の子の暦年課税に係る贈与税額の計算上、課税価格から控除する基礎控除額は最高で110万円である。(2020.1-52-2)子が同一の年において父と母のそれぞれから贈与を受けた場合、暦年課税における贈与税の基礎控除額は、最高で220万円である。(2017.1-52-1)
- [適切]。配偶者から居住用不動産の贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、最高2,000万円を控除でき、暦年課税の基礎控除110万円と合わせると最高2,110万円を控除することができます。配偶者から居住用不動産の贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税の課税価格から基礎控除と合わせて最高2,110万円を控除することができる。(2015.5-52-2)配偶者から居住用不動産(相続税評価額1,500万円)の贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税の配偶者控除の限度額に満たない金額については、翌年に繰り越すことができる。(2014.1-51-3)
- 不適切。贈与税の配偶者控除で、その年に2,000万円全てを控除できなかったとしても、それに満たない控除額を翌年以降に繰り越すことはできません。配偶者から居住用不動産の贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税の課税価格から基礎控除と合わせて最高2,110万円を控除することができる。(2015.5-52-2)配偶者から居住用不動産の贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税の課税価格から基礎控除と合わせて最高2,110万円を控除することができる。(2014.1-51-2)
- 不適切。直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例の適用を受けた場合は、受贈者1人につき1,500万円、学校等以外の者支払う金銭に関しては500万円を限度に非課税になります。「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」では、所定の要件を満たした場合、受贈者1人につき1,500万円までの金額に相当する部分の価額について贈与税が非課税となる。(2016.5-60-4)
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