FP2級過去問題 2014年1月学科試験 問51

問51

贈与税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 父から贈与を受けた子が同一年中に母からも贈与を受け、暦年課税を選択した場合、贈与税の課税価格から基礎控除として贈与者ごとにそれぞれ110万円を控除することができる。
  2. 配偶者から居住用不動産の贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税の課税価格から基礎控除と合わせて最高2,110万円を控除することができる。
  3. 配偶者から居住用不動産(相続税評価額1,500万円)の贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税の配偶者控除の限度額に満たない金額については、翌年に繰り越すことができる。
  4. 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例の適用を受けた場合、受贈者1人につき2,500万円までの金額に相当する部分の価額が非課税となる。

正解 2

問題難易度
肢110.0%
肢274.5%
肢37.0%
肢48.5%

解説

  1. 不適切。暦年課税の基礎控除額は受贈者ごとに110万円です。本肢のように父と母からそれぞれ贈与を受けたとしても、受贈者は1人なので基礎控除額は110万円となります。
  2. [適切]。配偶者から居住用不動産の贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、最高2,000万円を控除でき、暦年課税の基礎控除110万円と合わせると最高2,110万円を控除することができます。
    配偶者からの贈与について贈与税の配偶者控除の適用を受けた者は、その年分の贈与税額の計算上、課税価格から、基礎控除額のほかに最高2,000万円を控除することができる。2023.1-53-3
    贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、課税価格から基礎控除額のほかに配偶者控除として最高で3,000万円を控除することができる。2021.5-52-2
    贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合、贈与税額の計算上、課税価格から配偶者控除額として最高2,500万円を控除することができる。2021.1-53-3
    贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、課税価格から配偶者控除額として最高で2,000万円を控除することができるほかに基礎控除額も控除することができる。2020.9-52-3
    贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、課税価格から配偶者控除額として最高で2,000万円を控除することができるほかに、基礎控除額の控除もできる。2020.1-52-3
    贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合の贈与税額の計算においては、贈与税の課税価格から基礎控除額を控除することができない。2018.9-53-2
    贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合の贈与税の税額は、贈与財産の価額から、基礎控除額に加え、最高2,000万円の配偶者控除額を控除した後の残額に所定の税率を乗じて計算する。2018.1-52-3
    贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、贈与により取得した財産の合計額から、基礎控除額のほかに最高2,500万円の配偶者控除額を控除することができる。2017.5-53-4
    配偶者から贈与を受けて贈与税の配偶者控除の適用を受けた者は、贈与税の課税価格から、基礎控除額のほかに最高で2,000万円を控除することができる。2017.1-52-3
    贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合、暦年課税の適用を受けている受贈者がその年に贈与税の申告で課税価格から控除することができる金額は、基礎控除額も含めて最高2,000万円である。2016.9-53-1
    配偶者から居住用不動産の贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税の課税価格から基礎控除と合わせて最高2,110万円を控除することができる。2015.5-52-2
  3. 不適切。贈与税の配偶者控除で、その年に2,000万円全てを控除できなかったとしても、それに満たない控除額を翌年以降に繰り越すことはできません。
    配偶者から居住用不動産(相続税評価額1,500万円)の贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税の配偶者控除の限度額に満たない金額については、翌年以降に繰り越すことができる。2015.5-52-3
  4. 不適切。直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例の適用を受けた場合は、受贈者1人につき1,500万円、学校等以外の者支払う金銭に関しては500万円を限度に非課税になります。
    「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」では、所定の要件を満たした場合、受贈者1人につき1,500万円までの金額に相当する部分の価額について贈与税が非課税となる。2016.5-60-4
したがって適切な記述は[2]です。