FP2級 2016年5月 実技(FP協会:資産設計)問7
問7
下記<資料>は、中古マンションについての新聞の折込み広告(抜粋)である。この広告の内容等に関する次の(ア)~(エ)の記述について、正しいものには○、誤っているものには×を解答欄に記入しなさい。- ○○線△△駅からこの物件までの道路距離は、560m超640m以下である。
- この物件のように、建築物の敷地が2つの用途地域にまたがる場合、制限のより厳しい用途地域の規制が適用される。
- この物件の専有面積(72.56㎡)には、バルコニー面積が含まれている。
- この物件の専有面積は壁芯面積で記載されているが、これは登記簿上の面積より小さい。
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
広告
正解
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
〇 | × | × | × |
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
- 〇適切。物件概要の「交通 ○○線△△駅から徒歩8分」という情報より道路距離を求めます。不動産の公正競争規約により「徒歩は1分=80m、1分未満は切り上げて1分とする」として算出基準があります。
「徒歩8分」という表示は、7分を超え8分以下であるといえます。これを道路距離に換算すると、560m超640m以下となります。 - ×不適切。1つの建築物の敷地が2つの異なる用途地域にまたがる場合、面積の大きいほうの用途地域の規制が適用されます。
- ×不適切。専有面積にはバルコニーやベランダは含まれません。バルコニー等の面積は別途表示することになっています。なぜならバルコニー等は通常、建築基準法上の避難経路になっているからです。
- ×不適切。マンションの面積は、内法面積(壁の内側の面積)で登記されています。壁芯面積は外壁と内壁の中心線の内側の面積です。よって、広告に掲載されている壁芯面積は、登記上の内法面積よりも大きいことになります。
広告