FP2級 2016年5月 実技(FP協会:資産設計)問16(改題)
問16
柴田さん(67歳)の2023年分の収入等が以下のとおりである場合、柴田さんの2023年分の総所得金額として、正しいものはどれか。- 老齢厚生年金および企業年金は、公的年金等控除額を控除する前の金額である。
- 養老保険(保険期間30年)の保険契約者および満期保険金受取人はともに柴田さんで、既払込保険料(柴田さんが全額負担している)は150万円である。なお、契約者配当については考慮しないこととする。
- 220万円
- 245万円
- 290万円
- 330万円
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正解 1
分野
科目:D.タックスプランニング細目:4.損益通算
解説
<資料>の2つの収入について、所得金額を計算していきます。
〔年金収入 … 雑所得〕
老齢厚生年金と企業年金は公的年金等に係る雑所得となり、その所得金額は「公的年金等収入金額-公的年金等控除額」で算出します。柴田さんは67歳で年金収入は310万円なので、速算表より公的年金等控除額は110万円とわかります。
雑所得 310万円-110万円=200万円
〔養老保険の満期保険金 … 一時所得〕
一時所得の金額は、総収入金額から支出金額と特別控除額(最高50万円)を差し引いて求めます。満期保険金が収入額、既払込保険料が支出金額に相当するので、
240万円-150万円-50万円=40万円
40万円×1/2=20万円
損益通算するべき損失はないので、総所得金額は3つの所得を合算して、
200万円+20万円=220万円
したがって[1]が正解です。
〔年金収入 … 雑所得〕
老齢厚生年金と企業年金は公的年金等に係る雑所得となり、その所得金額は「公的年金等収入金額-公的年金等控除額」で算出します。柴田さんは67歳で年金収入は310万円なので、速算表より公的年金等控除額は110万円とわかります。
雑所得 310万円-110万円=200万円
〔養老保険の満期保険金 … 一時所得〕
一時所得の金額は、総収入金額から支出金額と特別控除額(最高50万円)を差し引いて求めます。満期保険金が収入額、既払込保険料が支出金額に相当するので、
240万円-150万円-50万円=40万円
40万円×1/2=20万円
損益通算するべき損失はないので、総所得金額は3つの所得を合算して、
200万円+20万円=220万円
したがって[1]が正解です。
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