FP2級 2016年5月 実技(FP協会:資産設計)問17

問17

馬場さんには生計を一にする妻と中学生の長女がいる。馬場さんが2023年中に支払った医療費等に係る医療費控除に関する次の(ア)~(エ)の記述について、正しいものには○、誤っているものには×を解答欄に記入しなさい。
  1. 馬場さんが自家用車で通院した際に利用した病院敷地内の駐車場の駐車料金は、医療費控除の対象となる。
  2. 馬場さんが一般的な近視を矯正するために眼鏡を購入した費用は、医療費控除の対象とならない。
  3. 馬場さんの妻が美容のために歯科矯正を行った場合の費用は、医療費控除の対象となる。
  4. 馬場さんの長女が部活動で足を骨折し、歩行が困難であったためタクシーで接骨院へ移動した場合のタクシー代金は、医療費控除の対象とならない。
(ア)(イ)(ウ)(エ)

正解 

(ア)(イ)(ウ)(エ)
×××

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:5.所得控除

解説

  1. ×不適切。自家用車のガソリン代や駐車料金、高速料金は医療費控除の対象外です。一方、通院のために公共交通機関(バス代や電車代)を利用した際の、やむを得ない理由で通院のために使用したタクシー代は医療費控除の対象となります。
  2. 〇適切。一般的な近視のための眼鏡購入費用は医療費控除の対象外です。医師の治療を受けるために直接必要な眼鏡の購入費用であれば医療費控除の対象となります。
  3. ×不適切。美容のための歯科矯正は医療費控除の対象外です。医師の治療を受けるための歯科矯正であれば医療費控除の対象となります。
  4. ×不適切。生計を一にする親族の医療費を支払った場合にも、医療費控除を適用することができます。骨折により歩行が困難というやむを得ない状況でのタクシー代金は、医療費控除の対象となります。