FP2級 2016年5月 実技(FP協会:資産設計)問18

問18

露木和美さん(44歳)は、父親(68歳)と祖母(90歳)から下記<資料>の贈与を受けた。和美さんの2023年分の贈与税に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、同じ語句を何度選んでもよいこととする。

<資料>
[2023年中の贈与]
  • 2023年11月に父親から贈与を受けた金銭の額:1,000万円
  • 2023年10月に祖母から贈与を受けた金銭の額:450万円
[2022年中の贈与]
  • 2022年12月に父親から贈与を受けた金銭の額:2,000万円
  • 2023年中および2022年中に上記以外の贈与はないものとする。
  • 住宅取得等資金に係る贈与ではないものとする。
  • 父親からの贈与については、2022年から相続時精算課税制度の適用を受けている(適用要件は満たしている)。
  • 和美さんが2023年の父親からの贈与について控除できる特別控除額は()となる。
  • 和美さんの2023年分の贈与税額は、父親からの贈与に係る贈与税額()と祖母からの贈与に係る贈与税額()の合計額となる。
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  1. 1.0円
  2. 2.41万円
  3. 3.60万円
  4. 4.100万円
  5. 5.500万円
  6. 6.3,000万円
(ア)(イ)(ウ)

正解 

(ア)(イ)(ウ)
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分野

科目:F.相続・事業承継
細目:2.贈与と税金

解説

〔(ア)について〕
和美さんは、父親からの贈与について2023年から相続時精算課税制度の適用を受けています。相続時精算課税制度の非課税額は累計2,500万円です。2022年中に2,000万円の贈与を受けているため、2023年は残額である「2,500万円-2,000万円=500万円」についてのみ適用されます。
よって、正解は[5]の500万円になります。

〔(イ)について〕
相続時精算課税制度の適用を受けた場合、贈与財産の合計が2,500万円までは非課税ですが、2,500万円を超える部分には一律20%の税率が適用されます。
2022年中の贈与2,000万円と2023年中の贈与1,000万円を合わせると3,000万円となり上限を超えているため、500万円に贈与税が課税されます。

 (2,000万円+1,000万円)-2,500万円=500万円
 500万円×20%=100万円

よって、正解は[4]の100万円になります。

〔(ウ)について〕
祖母からの贈与は暦年課税で計算するため、贈与を受けた額から贈与税の基礎控除110万円を差し引いて課税価格とします。祖母は直系尊属に該当するため、<贈与税の速算表>の(a)を使用して計算すると、

 450万円-110万円=340万円
 340万円×15%-10万円=41万円

よって、正解は[2]の41万円になります。