FP2級 2016年5月 実技(FP協会:資産設計)問18
問18
露木和美さん(44歳)は、父親(68歳)と祖母(90歳)から下記<資料>の贈与を受けた。和美さんの2023年分の贈与税に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、同じ語句を何度選んでもよいこととする。<資料>
[2023年中の贈与]
- 2023年11月に父親から贈与を受けた金銭の額:1,000万円
- 2023年10月に祖母から贈与を受けた金銭の額:450万円
- 2022年12月に父親から贈与を受けた金銭の額:2,000万円
- 2023年中および2022年中に上記以外の贈与はないものとする。
- 住宅取得等資金に係る贈与ではないものとする。
- 父親からの贈与については、2022年から相続時精算課税制度の適用を受けている(適用要件は満たしている)。
- 和美さんが2023年の父親からの贈与について控除できる特別控除額は(ア)となる。
- 和美さんの2023年分の贈与税額は、父親からの贈与に係る贈与税額(イ)と祖母からの贈与に係る贈与税額(ウ)の合計額となる。
- 1.0円
- 2.41万円
- 3.60万円
- 4.100万円
- 5.500万円
- 6.3,000万円
(ア) | (イ) | (ウ) |
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正解
(ア) | (イ) | (ウ) |
5 | 4 | 2 |
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
〔(ア)について〕
和美さんは、父親からの贈与について2023年から相続時精算課税制度の適用を受けています。
相続時精算課税制度の適用を受けると、特定贈与者ごとに、基礎控除額を控除した後の残額の累計で2,500万円までの贈与について贈与税が非課税となります。2,500万円を超えた部分は、一律20%の税率で贈与税が課されます。2024年分より相続時精算課税制度にも、暦年課税の基礎控除とは別に、特定贈与者ごとに年間110万円の基礎控除が創設されました。2024年分以降の贈与は基礎控除額を考慮して計算する必要があります。
本問では贈与を受けた年がいずれも2023年以前なので基礎控除はありません。2022年中に2,000万円の贈与を受けているので、2023年に使える残りの非課税枠は「2,500万円-2,000万円=500万円」です。
よって、正解は[5]の500万円になります。
〔(イ)について〕
2023年に贈与された1,000万円のうち、残りの非課税枠を差し引いた「1,000万円-500万円=500万円」が課税対象となります。したがって、500万円に20%を乗じて贈与税額を算出します。
500万円×20%=100万円
よって、正解は[4]の100万円になります。
〔(ウ)について〕
祖母からの贈与は暦年課税で計算するため、贈与を受けた額から贈与税の基礎控除110万円を差し引いて課税価格とします。祖母は直系尊属に該当するため、<贈与税の速算表>の(a)を使用して計算すると、
450万円-110万円=340万円
340万円×15%-10万円=41万円
よって、正解は[2]の41万円になります。
和美さんは、父親からの贈与について2023年から相続時精算課税制度の適用を受けています。
相続時精算課税制度の適用を受けると、特定贈与者ごとに、基礎控除額を控除した後の残額の累計で2,500万円までの贈与について贈与税が非課税となります。2,500万円を超えた部分は、一律20%の税率で贈与税が課されます。2024年分より相続時精算課税制度にも、暦年課税の基礎控除とは別に、特定贈与者ごとに年間110万円の基礎控除が創設されました。2024年分以降の贈与は基礎控除額を考慮して計算する必要があります。
本問では贈与を受けた年がいずれも2023年以前なので基礎控除はありません。2022年中に2,000万円の贈与を受けているので、2023年に使える残りの非課税枠は「2,500万円-2,000万円=500万円」です。
よって、正解は[5]の500万円になります。
〔(イ)について〕
2023年に贈与された1,000万円のうち、残りの非課税枠を差し引いた「1,000万円-500万円=500万円」が課税対象となります。したがって、500万円に20%を乗じて贈与税額を算出します。
500万円×20%=100万円
よって、正解は[4]の100万円になります。
〔(ウ)について〕
祖母からの贈与は暦年課税で計算するため、贈与を受けた額から贈与税の基礎控除110万円を差し引いて課税価格とします。祖母は直系尊属に該当するため、<贈与税の速算表>の(a)を使用して計算すると、
450万円-110万円=340万円
340万円×15%-10万円=41万円
よって、正解は[2]の41万円になります。
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