FP2級 2016年5月 実技(FP協会:資産設計)問20

問20

下記の相続事例(2024年4月10日相続開始)における相続税の課税価格の合計額として、正しいものはどれか。
<課税価格の合計額を算出するための財産等の相続税評価額>
土地:1,200万円(小規模宅地等の評価減特例適用後)
建物:1,000万円
現預金:3,000万円
債務および葬式費用:400万円

<相続人関係図>
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  • 長女は、被相続人より2022年10月に居住用マンションの購入資金として500万円の贈与を受け、その全額について「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けている。
  • 二女は、被相続人より2023年2月に車の購入資金として現金100万円の贈与を受けている。
  • すべての相続人は、相続により財産等を取得している。
  • 相続人のうち、相続時精算課税制度を選択した者はおらず、相続を放棄した者もいない。
  1. 4,800万円
  2. 4,900万円
  3. 5,300万円
  4. 5,400万円

正解 2

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:4.相続と税金

解説

相続税の課税価格の合計額は、各人が相続・遺贈により取得した財産に"みなし相続財産"、"相続時精算課税の適用を受けた財産"及び"3年内贈与加算の額"を加え、非課税財産と債務・葬式費用を控除した額を合計して求めます。ここでは"遺産に係る基礎控除額"を控除しないことに注意しましょう。相続税の課税価格の合計額から遺産に係る基礎控除額を差し引いた額は「課税遺産総額」といいます。
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相続人が取得した財産(みなし相続財産含む)は、以下の4つです。
  • 土地 1,200万円
  • 建物 1,000万円
  • 現預金 3,000万円
  • 合計 5,200万円
また、相続または遺贈により財産(みなし相続財産を含む)を取得した場合は、相続開始前3年以内に被相続人から取得した贈与財産についても相続税の課税対象になります。
長女と二女への贈与はどちらも相続開始前3年以内の贈与です。長女が贈与を受けたマンション購入資金は、「住宅取得等資金の贈与の特例」の適用を受けているため相続税の課税価格に算入する必要はありませんが、二女が贈与を受けた現金100万円は算入する必要があります。

債務・葬式費用は400万円となります。

以上より、相続税の課税価格の合計額は、

 5,200万円+100万円-400万円=4,900万円

したがって正解は[2]です。