FP2級 2016年5月 実技(FP協会:資産設計)問28

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問28

大久保さん夫婦は、マンションの購入に当たり、積み立てている財形住宅貯蓄を払い出そうと考えており、FPの香川さんに質問をした。財形住宅貯蓄に関する香川さんの次の説明のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 「真紀さんの財形住宅貯蓄(金銭信託)の非課税限度額は、財形年金貯蓄と合わせて、元利合計で550万円までです。」
  2. 「直樹さんの財形住宅貯蓄(保険型)の非課税限度額は、財形年金貯蓄と合わせて払込保険料累計額で385万円までです。」
  3. 「ご夫婦の共有名義の居住用新築マンションの購入のために財形住宅貯蓄を非課税で払い出すためには、床面積が50㎡以上の物件を選ぶ必要があります。」
  4. 「マンションの購入について大久保さんご夫婦が財形住宅融資を受ける場合、一定の要件を満たしていれば、一般財形貯蓄、財形住宅貯蓄および財形年金貯蓄の合計残高の10倍の範囲内で融資を受けることができます。」

正解 2

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:8.ライフプラン策定上の資金計画

解説

  1. 適切。財形貯蓄には、「一般財形貯蓄」「財形住宅貯蓄」「財形年金貯蓄」の3種類があります。そのうち「財形住宅貯蓄」と「財形年金貯蓄」には限度額が設けられており、合わせて元利合計550万円までの利子等が非課税となります。
  2. [不適切]。保険型の場合も「財形住宅貯蓄」と「財形年金貯蓄」合わせて非課税限度額は、550万円です。しかし、財形年金貯蓄の非課税枠は385万円で、残りの165万円は財形住宅貯蓄の非課税枠として使うことができます。
  3. 適切。財形住宅貯蓄を払い出すには、取得する住宅の床面積が原則50㎡以上であること、取得する住宅が取得した勤労者の住所に存していることが要件となっています。
  4. 適切。財形貯蓄を1年間以上継続して行っている等の条件を満たす人は、一般財形貯蓄、財形年金貯蓄または財形住宅貯蓄の合計残高の10倍まで、最高4,000万円まで融資を受けることができます(住宅取得価額の90%が限度)。
したがって不適切な記述は[2]です。