FP2級 2016年5月 実技(FP協会:資産設計)問36
問36
正夫さんは、10年前に米ドル建て個人年金保険(下記<資料>参照)に加入しており、2024年3月にこの個人年金保険の据置期間が満了して年金原資を一括して受け取った。正夫さんの2024年分の所得税の一時所得の金額のうち、総所得金額に算入される額を計算しなさい。なお、正夫さんには、2024年中にこの個人年金保険以外に一時所得に該当する所得はないものとする。また、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこと。<資料>
[米ドル建て個人年金保険の明細]
保険契約者(保険料負担者):正夫さん
保険金受取人:正夫さん
加入時期:2014年3月
据置期間の満了日:2024年3月
一時払い保険料(円換算):400万円
年金原資の一括受取額:726万円
保険契約者(保険料負担者):正夫さん
保険金受取人:正夫さん
加入時期:2014年3月
据置期間の満了日:2024年3月
一時払い保険料(円換算):400万円
年金原資の一括受取額:726万円
- 正夫さんは、この米ドル建て個人年金の受取方法を5年確定年金での受取りとしていたが、据置期間の満了日前に一括での受取りに変更した。
万円 |
広告
正解
138(万円) |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:3.各種所得の内容
解説
個人年金保険の年金額を一括で受け取った場合には、一時所得として所得税の課税対象となります。
一時所得は次の算式で計算します。本問では、一括受取額が収入金額、一時払い保険料が支出金額に該当するので、
726万円-400万円-50万円=276万円
276万円×1/2=138万円
したがって正解は138(万円)です。
一時所得は次の算式で計算します。本問では、一括受取額が収入金額、一時払い保険料が支出金額に該当するので、
726万円-400万円-50万円=276万円
276万円×1/2=138万円
したがって正解は138(万円)です。
広告