FP2級 2016年5月 実技(金財:個人)問15

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問15

Aさんの相続における課税遺産総額(「課税価格の合計額-遺産に係る基礎控除額」)が3億円であった場合の相続税の総額を計算した下記の表の空欄①~④に入る最も適切な数値を求めなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。
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万円
万円
万円
万円

正解 

① 6,000(万円)
② 4,300(万円)
③ 800(万円)
④ 6,550(万円)

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:4.相続と税金

解説

相続放棄した人がいる場合でも、その放棄がなかったものとして相続税の計算をするのが本問のポイントです。

〔①について〕
遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。相続税法上の法定相続人の数は、相続放棄がなかったものとした場合の法定相続人の数となるので、妻Bさん、長男Cさん、長女Dさんを代襲相続する孫Gさん・孫Fさん、相続放棄をした二男Eさんの5人になります。

 3,000万円+600万円×5人=6,000万円

よって、正解は6,000(万円)です。

〔②、③について〕
ここでも相続放棄がなかったものとした、法定相続人・法定相続分で計算する必要があります。
まず設例を見て法定相続人と法定相続分を確認します。法定相続人は前述の通り5人です。
  • 妻Bさん … 1/2
  • 長男Cさん、二男Eさん … 1/2×1/3=1/6
  • 孫Fさん、孫Gさん … 1/2×1/3×1/2=1/12
課税遺産総額を法定相続分に従って分配するとそれぞれの相続税額は次のようになります。

[妻Bさん]
 3億円×1/2=1億5,000万円
 1億5,000万円×40%-1,700万円=4,300万円
[長男Cさん、二男Eさん]
 3億円×1/6=5,000万円
 5,000万円×20%-200万円=800万円
[孫Fさん、孫Gさん]
 3億円×1/12=2,500万円
 2,500×15%-50万円=325万円

よって、②が4,300(万円)、③が800(万円)になります。

〔④について〕
5人分の税額を合算した金額が相続税の総額です。

 4,300万円+800万円×2+325万円×2=6,550万円

よって、正解は6,550(万円)になります。