FP2級 2016年5月 実技(金財:個人)問14

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問14

Aさんの相続に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
  1. 二男EさんがAさんから贈与を受けた駐車場用地については、贈与時点の相続税評価額6,000万円により相続税の課税価格に算入される。
  2. 孫がAさんから贈与を受けた教育資金に関して、Aさんの死亡日における教育資金管理契約に係る非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額500万円については、その孫がAさんの相続により財産を取得するか否かにかかわらず、いずれも相続税の課税価格には算入されない。
  3. 孫Gさんおよび孫Hさんが長女Dさんの代襲相続人としてAさんの財産を相続により取得した場合、これらの者に係る相続税額は2割加算の対象となる。

正解 

×

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:4.相続と税金

解説

  1. 〇適切。相続時精算課税の適用を受けて受贈した財産は、相続開始時の評価額ではな贈与時の価額で相続税の課税価格に加算されます。
  2. 〇適切。教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税の特例では、受贈者が以下のいずれにも該当しない場合には、その贈与者の死亡日における管理残額を相続税の課税価格に算入します。
    1. 23歳未満である場合
    2. 学校等に在学している場合
    3. 教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受けている場合
    孫2人はともに23歳未満なので、管理残額が相続税の課税価格に算入されることはありません。なお、在学中でない受贈者が30歳に達し契約終了したときに管理残額があると、その契約終了時点で贈与を受けたものとして管理残額に対して贈与税が課税されます。
  3. ×不適切。被相続人の配偶者・父母・子以外の人が相続や遺贈で財産を取得した場合、その人の納付すべき相続税額に2割相当額が加算されます(相続税額の2割加算)。孫は2親等なので原則として2割加算の対象なのですが、代襲相続人である孫は、子(1親等)に代わって相続をするため2割加算はありません。