FP2級 2016年5月 実技(金財:生保)問1(改題)

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問1

はじめに、Mさんは、Aさんに対して、Aさんが65歳までに受給することができる公的年金制度からの老齢給付について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な数値を、下記の〈数値群〉のイ~リのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

 「老齢厚生年金の支給開始年齢は原則として65歳ですが、経過的措置として、老齢基礎年金の受給資格期間(原則10年)を満たし、かつ、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あることなどの所定の要件を満たす場合は、65歳到達前に特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます。1956年(昭和31年)11月生まれのAさんは、原則として、()歳から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます。
 ただし、Aさんが()歳以後も引き続き厚生年金保険の被保険者としてX社に勤務した場合、特別支給の老齢厚生年金は、総報酬月額相当額との間で調整が行われます。具体的には、総報酬月額相当額と基本月額との合計額が()万円(2024年度の支給停止調整開始額)を超える場合は、年金額の一部または全部が支給停止となります。
 また、Aさんが雇用保険法による高年齢雇用継続基本給付金と年金を同時に受給する場合、年金は、前述した支給調整に加えて、毎月、標準報酬月額の()%を上限に支給停止されることになります」
  1. イ.6
  2. ロ.9
  3. ハ.15
  4. ニ.28
  5. ホ.38
  6. ヘ.50
  7. ト.61
  8. チ.62
  9. リ.64

正解 

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:5.公的年金

解説

〔①について〕
特別支給の老齢厚生年金は、性別と生年月日によって受給開始年齢が異なります。
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Aさんは1961年(昭和31年)11月17日生まれの男性なので、62歳から報酬比例部分を受け取ることができます。
よって、正解は[チ]の62(歳)です。

〔②について〕
厚生年金の被保険者として勤務しながら老齢厚生年金を受給している場合、在職老齢年金の仕組みにより、総報酬月額相当額と年金の基本月額の合計が50万円を超えると、老齢厚生年金額の全部または一部が支給停止になります。支給停止調整開始額は年齢にかかわらず一律です。
よって、正解は[ヘ]の50(万円)になります。

〔③について〕
高年齢雇用継続基本給付金は、雇用保険の基本手当を受給しないで継続して働く方の60歳から65歳までの賃金の低下を補う給付金ですが、特別支給の老齢厚生年金と同時に受給する場合は、在職老齢年金の仕組みに加え、標準報酬月額の最大6%に相当する老齢厚生年金が支給停止されます。
よって、正解は[イ]の6(%)になります。