FP2級 2016年5月 実技(金財:生保)問10
問10
不動産所得に係る青色申告制度に関する以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のイ~ヌのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。建物の貸付が事業的規模に該当する場合、不動産所得に係る取引を正規の簿記の原則に従い記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表、損益計算書その他の計算明細書を添付した確定申告書を法定申告期限内に提出する等の要件を満たすことにより、不動産所得の金額の計算上、青色申告特別控除として最高(①)万円を控除することができる。なお、不動産所得を生ずべき業務が事業的規模でない場合、青色申告特別控除額は最高10万円である。
不動産所得の金額の計算において、建物の貸付が事業的規模に該当するか否かについては、社会通念上、事業と称するに至る程度の規模かどうかにより実質的に判断するが、形式基準によれば、独立した家屋の貸付についてはおおむね(②)棟以上、アパート等については貸与することができる独立した室数がおおむね10以上であれば、特に反証のない限り、事業的規模として取り扱われる。
なお、青色申告者が受けられる税務上の特典として、青色申告特別控除の適用、青色事業専従者給与の必要経費算入、(③)などが挙げられる。
- イ.5
- ロ.12
- ハ.15
- ニ.25
- ホ.38
- ヘ.55
- ト.65
- チ.雑損失の繰越控除
- リ.純損失の繰戻還付
- ヌ.損益通算
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
ト | イ | リ |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:7.所得税の申告と納付
解説
〔①について〕
事業所得または事業的規模の不動産所得のある人が、正規の簿記に基づいて記帳した貸借対照表と損益計算書を添付して、申告期限内に申告した場合、最高65万円控除することができます。これを「青色申告特別控除」といいます。
不動産所得で65万円の控除が受けられるのは貸付が事業的規模で行われている場合に限りますが、設問では「建物の貸付が事業的規模に該当する場合」としているので65万円が適切です。
よって、正解は[ト]の65(万円)になります。〔②について〕
不動産所得の計算において、建物の貸付が事業的規模か否かを判断するのには、一般的には5棟10室基準(貸家であれば5棟以上、アパート等の貸間であれば10室以上)が用いられます。これ以上の規模の貸付であれば原則として事業的規模として扱われます。
よって、正解は[イ]の5(棟)になります。
〔③について〕
青色申告者には以下の税制上特典があります(主要なものだけを抜粋)。
よって、正解は[リ]の純損失の繰戻還付になります。
事業所得または事業的規模の不動産所得のある人が、正規の簿記に基づいて記帳した貸借対照表と損益計算書を添付して、申告期限内に申告した場合、最高65万円控除することができます。これを「青色申告特別控除」といいます。
不動産所得で65万円の控除が受けられるのは貸付が事業的規模で行われている場合に限りますが、設問では「建物の貸付が事業的規模に該当する場合」としているので65万円が適切です。
よって、正解は[ト]の65(万円)になります。〔②について〕
不動産所得の計算において、建物の貸付が事業的規模か否かを判断するのには、一般的には5棟10室基準(貸家であれば5棟以上、アパート等の貸間であれば10室以上)が用いられます。これ以上の規模の貸付であれば原則として事業的規模として扱われます。
よって、正解は[イ]の5(棟)になります。
〔③について〕
青色申告者には以下の税制上特典があります(主要なものだけを抜粋)。
- 青色申告特別控除
- 事業所得または不動産所得から最高65万円を控除できる
- 青色事業専従者給与の必要経費算入
- 事前に承認を受けることで、配偶者や親族に支払った給与全額を必要経費に算入できる
- 純損失の繰越控除
- 損益通算しても控除しきれない純損失がある場合に翌年以後3年間の所得金額から控除できる
- 純損失の繰戻還付
- 純損失を前年の所得から控除して前年の所得税の還付を受けることができる
よって、正解は[リ]の純損失の繰戻還付になります。
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