FP2級 2016年5月 実技(金財:生保)問9

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問9

Mさんは、Aさんに対して、中小企業退職金共済制度(以下、「中退共」という)および<資料2>の福利厚生プランについて説明した。Mさんが説明した次の記述①~④について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「中退共は、退職金を社外に積み立てる退職金準備の共済制度です。法人が支出した掛金は、損金の額に算入します」
  2. 「中退共に加入後、急な資金需要が生じた場合、福利厚生プランと同様に、契約者貸付制度を利用することができます」
  3. 「従業員が中途退職(生存退職)した場合、中退共の退職金および福利厚生プランの解約返戻金はX社が受け取ることになります」
  4. 「福利厚生プランの保険料は、原則として、その2分の1を福利厚生費として損金の額に算入します。ただし、役員または部課長など、特定の者のみを被保険者とする場合は、保険料の全額を資産に計上することになります」

正解 

×××

分野

科目:B.リスク管理
細目:3.生命保険

解説

  1. 〇適切。中小企業退職金共済は、中小企業が社外に積み立てる形で従業員の退職金を蓄える国の退職金制度です。掛金は全額事業主が負担し、支払った掛金は法人であれば損金、個人事業主であれば必要経費となります。
  2. ×不適切。福利厚生プラン等の生命保険では、契約者貸付制度により解約返戻金の90%程度まで融資を受けることが可能ですが、中退共に契約者貸付制度はありません。
  3. ×不適切。中小企業退職金共済では、従業員が退職したときは、その従業員に中退共から退職金が直接支払われます。この際、事業主側の経理処理はありません。
  4. ×不適切。福利厚生プランは、①満期保険金受取人を法人、②被保険者を全役員・従業員、③死亡保険金受取人を役員・従業員の遺族とする養老保険です。このタイプの養老保険はハーフタックスプランと呼ばれ、支払保険料の2分の1を保険料積立金として資産計上、残りの2分の1は福利厚生費として損金算入します。ただし、全役員・従業員の普遍的加入が要件ですので、特定の者のみを被保険者とする場合には適用されません。
    特定の者だけを対象とした場合には、2分の1を資産計上、2分の1を給与として損金算入します。給与扱いになるので被保険者となった者には所得税が課税されます。