FP2級 2016年5月 実技(金財:生保)問11
問11
Aさんの2023年分の所得税の課税に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。- 「Aさんが受け取った一時払終身保険および一時払変額個人年金保険(10年確定年金)の解約返戻金は、一時所得の収入金額として総合課税の対象になります」
- 「長女Cさんは特定扶養親族に該当するため、Aさんは、長女Cさんについて63万円の扶養控除の適用を受けることができます」
- 「上場株式の譲渡損失の金額は、不動産所得や一時所得の金額と損益通算することができます」
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
〇 | × | × |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:2.所得税の仕組み
解説
- 〇適切。保険契約の満期保険金や解約返戻金は、契約から5年以内に解約した一定の保険契約を除き一時所得に該当します。Aさんが解約した2つの生命保険については次のように考えます。
- 終身保険
- 契約から5年以内での解約ですが、終身保険には満期保険金がないので一時所得となります。
- 養老保険
- 契約から5年超での解約なので一時所得となります。
- ×不適切。扶養控除の特定扶養親族は、控除対象扶養親族のうちその年12月31日の年齢が19歳以上23歳未満の人です。長女Cさんは24歳なので、一般扶養親族として38万円の控除となります。
- ×不適切。上場株式等に係る譲渡所得は申告分離課税なので、総合課税の所得と損益通算することはできません。上場株式の譲渡損失の金額と損益通算できるのは、同じく申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得だけです。
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