FP2級 2016年5月 実技(金財:生保)問12
問12
Aさんの2025年分の所得税の算出税額を計算した下記の表の空欄①~③に入る最も適切な数値を求めなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。

①円 |
②円 |
③円 |
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正解
① 10,300,000(円) |
② 1,010,000(円) |
③ 1,043,000(円) |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:2.所得税の仕組み
解説
〔①について〕
Aさんの1年間の収入は、不動産所得、上場株式の譲渡損失の金額、2つの解約返戻金です。このうち上場株式の譲渡損失の金額は申告分離課税のため、総所得金額には算入しません。したがって、不動産所得1,000万円と一時所得の合計となります。
一時所得の金額は以下の式で求めます。
収入金額には解約返戻金額、支出金額には正味払込済保険料を代入して計算すると、
(940万円+670万円)-(1,000万円+500万円)-50万円
=1,610万円-1,500万円-50万円=60万円
60万円×1/2=30万円
以上よりAさんの総所得金額は、1,000万円+30万円=1,030万円
よって、正解は10,300,000(円)になります。
〔②について〕
該当するのは長女Cさんと二女Dさんの2人です。長女Cさん(24歳)は一般扶養親族(38万円)、二女Dさん(20歳)は19歳以上23歳未満なので特定扶養親族(63万円)に該当します。したがって扶養控除の合計額は「38万円+63万円=101万円」です。
よって、正解は1,010,000(円)になります。
〔③について〕
課税所得金額は「1,030万円-300万円=730万円」です。この金額を所得税の速算表に照らして所得税額を計算すると、
730万円×23%-63.6万円=104.3万円
よって、正解は1,043,000(円)になります。
Aさんの1年間の収入は、不動産所得、上場株式の譲渡損失の金額、2つの解約返戻金です。このうち上場株式の譲渡損失の金額は申告分離課税のため、総所得金額には算入しません。したがって、不動産所得1,000万円と一時所得の合計となります。
一時所得の金額は以下の式で求めます。

(940万円+670万円)-(1,000万円+500万円)-50万円
=1,610万円-1,500万円-50万円=60万円
60万円×1/2=30万円
以上よりAさんの総所得金額は、1,000万円+30万円=1,030万円
よって、正解は10,300,000(円)になります。
〔②について〕
該当するのは長女Cさんと二女Dさんの2人です。長女Cさん(24歳)は一般扶養親族(38万円)、二女Dさん(20歳)は19歳以上23歳未満なので特定扶養親族(63万円)に該当します。したがって扶養控除の合計額は「38万円+63万円=101万円」です。
よって、正解は1,010,000(円)になります。
〔③について〕
課税所得金額は「1,030万円-300万円=730万円」です。この金額を所得税の速算表に照らして所得税額を計算すると、
730万円×23%-63.6万円=104.3万円
よって、正解は1,043,000(円)になります。
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