FP2級 2016年5月 実技(金財:生保)問12
問12
Aさんの2023年分の所得税の算出税額を計算した下記の表の空欄①~③に入る最も適切な数値を求めなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。①円 |
②円 |
③円 |
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正解
① 10,300,000(円) |
② 1,010,000(円) |
③ 1,043,000(円) |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:2.所得税の仕組み
解説
〔①について〕
Aさんの所得は不動産所得、上場株式の譲渡損失の金額、2つの解約返戻金があります。上場株式の譲渡損失の金額は申告分離課税なので総所得金額には算入しません。したがって、不動産所得1,000万円と一時所得の合計となります。
一時所得の金額は以下の式で求めます。収入金額には解約返戻金額、支出金額には正味払込済保険料を代入して計算すると、
(940万円+670万円)-(1,000万円+500万円)-50万円
=1,610万円-1,500万円-50万円=60万円
60万円×1/2=30万円
以上よりAさんの総所得金額は、1,000万円+30万円=1,030万円
よって、正解は10,300,000(円)になります。
〔②について〕
該当するのは長女Cさんと二女Dさんの2人です。長女Cさんは24歳なので一般の扶養控除38万円、二女Dさんは20歳なので19歳以上23歳未満の特定扶養控除63万円に該当します。
したがって扶養控除の控除額は、
38万円+63万円=101万円
よって、正解は1,010,000(円)になります。
〔③について〕
課税所得金額は「1,030万円-300万円=730万円」です。この金額を所得税の速算表に照らして所得税額を計算すると、
730万円×23%-63.6万円=104.3万円
よって、正解は1,043,000(円)になります。
Aさんの所得は不動産所得、上場株式の譲渡損失の金額、2つの解約返戻金があります。上場株式の譲渡損失の金額は申告分離課税なので総所得金額には算入しません。したがって、不動産所得1,000万円と一時所得の合計となります。
一時所得の金額は以下の式で求めます。収入金額には解約返戻金額、支出金額には正味払込済保険料を代入して計算すると、
(940万円+670万円)-(1,000万円+500万円)-50万円
=1,610万円-1,500万円-50万円=60万円
60万円×1/2=30万円
以上よりAさんの総所得金額は、1,000万円+30万円=1,030万円
よって、正解は10,300,000(円)になります。
〔②について〕
該当するのは長女Cさんと二女Dさんの2人です。長女Cさんは24歳なので一般の扶養控除38万円、二女Dさんは20歳なので19歳以上23歳未満の特定扶養控除63万円に該当します。
したがって扶養控除の控除額は、
38万円+63万円=101万円
よって、正解は1,010,000(円)になります。
〔③について〕
課税所得金額は「1,030万円-300万円=730万円」です。この金額を所得税の速算表に照らして所得税額を計算すると、
730万円×23%-63.6万円=104.3万円
よって、正解は1,043,000(円)になります。
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