FP2級過去問題 2016年9月学科試験 問60(改題)
問60
2024年中に開始する相続に係る相続税および2024年中の贈与に係る贈与税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 課税遺産総額に法定相続人の法定相続分を乗じた金額が6億円を超える場合、その超える部分についての相続税の税率は55%である。
- 父からの贈与により取得した財産について暦年課税の適用を受け、受贈財産がそれのみの場合、贈与を受けた年の1月1日において18歳以上である受贈者の贈与税の額は、一般税率(一般贈与財産に適用される税率)を適用して計算する。
- 相続人が障害者の場合には、障害者控除としてその障害者が85歳に達するまでの年数1年につき10万円(特別障害者の場合は20万円)で計算した額がその障害者の相続税額から差し引かれる。
- 「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」における非課税拠出額の限度額は、受贈者1人につき1,500万円である。
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正解 2
問題難易度
肢115.8%
肢241.6%
肢319.5%
肢423.1%
肢241.6%
肢319.5%
肢423.1%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:11.相続・事業承継の最新動向
解説
- 適切。相続税・贈与税の税率は10%~55%の8段階あり、法定相続分に乗じた金額が6億円を超える場合、相続税の税率は55%になります。被相続人の課税遺産総額に、その法定相続人の法定相続分を乗じた金額が6億円を超える場合、その超える部分に係る相続税の税率は最高税率の55%である。(2018.9-60-1)
- [不適切]。贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産は、一般税率ではなく、特例贈与財産に係る特例税率を適用して計算します。
- 適切。相続税の障害者控除は、相続人が85歳未満の障害者のときに、その者の納付相続税額から85歳までの到達年数×10万円(特別障害者の場合は20万円)を控除する制度です。
- 適切。教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税とは、30歳未満の受贈者の教育資金に充てるために直系尊属が金銭等を拠出した際に、受贈者1人につき最高1,500万円(うち、学校等以外の者に支払われる金銭は500万円)まで非課税になる制度です。「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」における非課税拠出額の限度額は、受贈者1人につき1,500万円である。(2018.9-60-4)
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