FP2級 2016年9月学科試験 問60(改題)

問60

2026年中に開始する相続に係る相続税および2026年中の贈与に係る贈与税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 課税遺産総額に法定相続人の法定相続分を乗じた金額が6億円を超える場合、その超える部分についての相続税の税率は55%である。
  2. 父からの贈与により取得した財産について暦年課税の適用を受け、受贈財産がそれのみの場合、贈与を受けた年の1月1日において18歳以上である受贈者の贈与税の額は、一般税率(一般贈与財産に適用される税率)を適用して計算する。
  3. 相続人が障害者の場合には、障害者控除としてその障害者が85歳に達するまでの年数1年につき10万円(特別障害者の場合は20万円)で計算した額がその障害者の相続税額から差し引かれる。
  4. 「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」における非課税拠出額の限度額は、受贈者1人につき1,000万円である。

正解 2

問題難易度
肢115.8%
肢241.6%
肢319.5%
肢423.1%

解説

  1. 適切。相続税・贈与税の税率は10%~55%の8段階あり、法定相続分に乗じた金額が6億円を超える場合、相続税の税率は55%になります。
    被相続人の課税遺産総額に、その法定相続人の法定相続分を乗じた金額が6億円を超える場合、その超える部分に係る相続税の税率は最高税率の55%である。2018.9-60-1
  2. [不適切]。贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産は、一般税率ではなく、特例贈与財産に係る特例税率を適用して計算します。
  3. 適切。相続税の障害者控除は、相続人が85歳未満の障害者のときに、その者の納付相続税額から85歳までの到達年数×10万円(特別障害者の場合は20万円)を控除する制度です。
  4. 適切。「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」では、受贈者1人につき1,000万円(うち結婚費用は300万円)までの贈与に係る贈与税が非課税となります。
    「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」における非課税拠出額の限度額は、受贈者1人につき1,500万円である。2018.9-60-4
したがって不適切な記述は[2]です。