FP2級 2016年9月 実技(FP協会:資産設計)問7
問7
下記<資料>は、高倉さんが購入を検討しているマンションの登記事項証明書の一部である。この<資料>に関する次の(ア)~(エ)の記述について、正しいものには○、誤っているものには×を解答欄に記入しなさい。- 表題部に記載されている205号室の専有部分の床面積は、壁の中心(壁芯)から測った面積である。
- 登記記録上、このマンションの205号室の現在の所有者は、株式会社にじいろ不動産であることが分かる。
- 高倉さんが金融機関からの借入れによりこのマンションの205号室を購入して抵当権を設定した場合、抵当権設定に関する登記事項は「権利部(甲区)」に記載される。
- 登記事項証明書は、誰でも法務局において手数料を納付すれば交付の請求をすることができる。
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
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正解
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
× | × | × | 〇 |
分野
科目:E.不動産細目:1.不動産の見方
解説
- ×不適切。登記事項証明書に記載されている床面積は、内法面積という壁の内側の面積が記載されています。なお、マンションなどの広告等に表示されている面積は、壁の中心から測った壁芯面積で記載されているため「登記面積<広告面積」となります。
- ×不適切。<資料>の注記にあるとおり下線は抹消事項であることを示しているため、にじいろ不動産の名前がある表題部の所有者の項目は抹消されています。よって、現在の所有者は権利部(甲区)にある西山博さんとなります。
- ×不適切。抵当権や地上権設定など所有権以外に関する事項は「権利部(乙区)」に記載されています。なお、権利部(甲区)には、所有者・所有時期・差押えなど所有権に関する事項が記載されています。
- 〇適切。登記事項証明書は、交付請求の申請をして手数料を納付すれば、誰でも交付を受けることができます。また、インターネットから請求することも可能です。
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