FP2級 2016年9月 実技(FP協会:資産設計)問8
問8
下記<資料>は村瀬さんが自宅用の中古住宅を購入する際に作成された売買契約書の手付金に関する条項である。手付金に関する次の記述の空欄(ア)~(エ)にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。<資料>
第○条(売買代金の支払い)
乙は、前条の売買代金を次のとおり甲に支払う。なお、手付金は残代金支払時に売買代金の一部に充当するものとし、手付金には利息を付さない。
乙は、前条の売買代金を次のとおり甲に支払う。なお、手付金は残代金支払時に売買代金の一部に充当するものとし、手付金には利息を付さない。
民法では、不動産売買契約における手付金は(ア)と解釈され、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付金を放棄することによって、売主は(イ)を償還して契約を解除することができる。なお、履行の着手とは、売主としては登記や引渡し、買主としては(ウ)をいう。また、売主が宅地建物取引業者の場合、手付金は売買代金の(エ)を超えてはならない。
- (ア)違約手付 (イ)手付金の倍額 (ウ)代金提供のための借入れ申込み (エ)2割
- (ア)違約手付 (イ)手付金 (ウ)代金の提供 (エ)3割
- (ア)解約手付 (イ)手付金の倍額 (ウ)代金の提供 (エ)2割
- (ア)解約手付 (イ)手付金 (ウ)代金提供のための借入れ申込み (エ)3割
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正解 3
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
〔(ア)について〕
買主が売主に手付を交付したときは、別段の定めがない限り、解約手付とみなされます。
〔(イ)について〕
手付が買主から売主に交付された場合、相手方が契約の履行に着手するまでは、売主は手付の倍額を買主に対して現実に提供、つまり受領した手付金の返却に加え当該手付額を負担することで契約を解除することができます。
〔(ウ)について〕
契約履行の着手とは、売主としては登記や引渡し、建築工事の着手などがあり、買主としては代金の提供(一部の支払いも含む)などがあります。金融機関に対し借入金の申込みを行っただけで現実に売買代金の提供がなされていない場合には、契約の履行に着手したとは認められないことが判例で示されています。
〔(エ)について〕
売主が宅地建物取引業者で買主が宅地建物取引業者ではない者の場合、手付は売買代金の2割を超えてはならないとされています。なお、2割を超えた場合その超える部分は無効となります。
したがって、適切な組合せは[3]です。
買主が売主に手付を交付したときは、別段の定めがない限り、解約手付とみなされます。
〔(イ)について〕
手付が買主から売主に交付された場合、相手方が契約の履行に着手するまでは、売主は手付の倍額を買主に対して現実に提供、つまり受領した手付金の返却に加え当該手付額を負担することで契約を解除することができます。
〔(ウ)について〕
契約履行の着手とは、売主としては登記や引渡し、建築工事の着手などがあり、買主としては代金の提供(一部の支払いも含む)などがあります。金融機関に対し借入金の申込みを行っただけで現実に売買代金の提供がなされていない場合には、契約の履行に着手したとは認められないことが判例で示されています。
〔(エ)について〕
売主が宅地建物取引業者で買主が宅地建物取引業者ではない者の場合、手付は売買代金の2割を超えてはならないとされています。なお、2割を超えた場合その超える部分は無効となります。
したがって、適切な組合せは[3]です。
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