FP2級 2016年9月 実技(FP協会:資産設計)問10
問10
吉田さんは最近、相続した家を貸そうと考え、FPの橋口さんから借家契約の説明を受けた。借地借家法に基づく借家契約に関する下表の空欄(ア)~(ウ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、同じ語句を何度選んでもよいこととする。- 1.制限はない
- 2.公正証書等の書面による
- 3.10年
- 4.20年
- 5.期間1年の契約とみなされる
- 6.期間の定めのない契約とみなされる
(ア) | (イ) | (ウ) |
広告
正解
(ア) | (イ) | (ウ) |
1 | 6 | 1 |
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
下図は、普通借家契約と定期借家契約の出題ポイントをまとめた表です。〔(ア)について〕
普通借家契約の契約方法には特に制限はないため、書面でも口頭でも構いません。
よって、正解は[1]の制限はないになります。
〔(イ)について〕
普通借家契約の契約期間は、1年以上でなければなりません。もし、契約期間が1年未満の場合、期間の定めのない契約とみなされます。
よって、正解は[6]の期間の定めのない契約とみなされるになります。
〔(ウ)について〕
定期借家契約の契約期間については上限・下限ともにありません。1年未満でも可能です。
よって、正解は[1]の制限はないになります。
普通借家契約の契約方法には特に制限はないため、書面でも口頭でも構いません。
よって、正解は[1]の制限はないになります。
〔(イ)について〕
普通借家契約の契約期間は、1年以上でなければなりません。もし、契約期間が1年未満の場合、期間の定めのない契約とみなされます。
よって、正解は[6]の期間の定めのない契約とみなされるになります。
〔(ウ)について〕
定期借家契約の契約期間については上限・下限ともにありません。1年未満でも可能です。
よって、正解は[1]の制限はないになります。
広告