FP2級 2016年9月 実技(FP協会:資産設計)問17
問17
会社員の高橋さんの2020年分の所得等は下記<資料>のとおりである。高橋さんが所得税の2020年分の確定申告をする際、給与所得と損益通算できる他の所得の損失額として、正しいものはどれか。
- 不動産所得 ▲50万円、上場株式の譲渡所得 該当なし
- 不動産所得 該当なし、上場株式の譲渡所得 ▲180万円
- 不動産所得 ▲50万円、上場株式の譲渡所得 ▲180万円
- 不動産所得 該当なし、上場株式の譲渡所得 該当なし
正解 4
分野
科目:D.タックスプランニング細目:4.損益通算
解説
不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得について損失が生じた場合、他の所得と損益通算することができます。〔不動産所得〕
不動産所得で生じた損失は損益通算することができますが、損失のうち土地等の取得に要した借入金の利子は損益通算の対象とはなりません。そのため、損失の50万円から土地の取得に要した借入金の利子180万円を控除すると「50万円-180万円=▲130万円→0円」となるため、他の所得と損益通算できる金額はありません。
〔上場株式の譲渡所得〕
譲渡所得の損失は損益通算の対象となりますが、上場株式の譲渡所得は分離課税ですので、その損失を他の所得と損益通算することはできません。
給与所得と損益通算できる損失はないので、[4]の組合せが正解となります。