FP2級 2016年9月 実技(FP協会:資産設計)問17
問17
会社員の高橋さんの2024年分の所得等は下記<資料>のとおりである。高橋さんが所得税の2024年分の確定申告をする際、給与所得と損益通算できる他の所得の損失額として、正しいものはどれか。- 不動産所得 ▲50万円、上場株式の譲渡所得 該当なし
- 不動産所得 該当なし、上場株式の譲渡所得 ▲180万円
- 不動産所得 ▲50万円、上場株式の譲渡所得 ▲180万円
- 不動産所得 該当なし、上場株式の譲渡所得 該当なし
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正解 4
分野
科目:D.タックスプランニング細目:4.損益通算
解説
〔不動産所得〕
不動産所得の損失は、他の所得と損益通算することができますが、損失のうち「土地等の取得に要した借入金の利子」に相当する額は損益通算の対象とはなりません。損失▲50万円から土地借入金の利子180万円を差し引くと「50万円-180万円=▲130万円」でマイナスとなります。よって、通算可能な金額は0円です。
〔譲渡所得:上場株式〕
上場株式の売却に係る譲渡所得は分離課税のため、その損失を給与所得と損益通算することはできません。譲渡所得のうち総合課税の他の所得と損益通算ができるのは、同じく総合課税の対象となる譲渡所得の損失に限られます。
給与所得と損益通算できる損失はないので、[4]の組合せが正解となります。
不動産所得の損失は、他の所得と損益通算することができますが、損失のうち「土地等の取得に要した借入金の利子」に相当する額は損益通算の対象とはなりません。損失▲50万円から土地借入金の利子180万円を差し引くと「50万円-180万円=▲130万円」でマイナスとなります。よって、通算可能な金額は0円です。
〔譲渡所得:上場株式〕
上場株式の売却に係る譲渡所得は分離課税のため、その損失を給与所得と損益通算することはできません。譲渡所得のうち総合課税の他の所得と損益通算ができるのは、同じく総合課税の対象となる譲渡所得の損失に限られます。
給与所得と損益通算できる損失はないので、[4]の組合せが正解となります。
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