FP2級 2016年9月 実技(FP協会:資産設計)問19

問19

下記の<親族関係図>の場合において、民法の規定に基づく法定相続分に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)に入る適切な語句または数値を語群の中から選び、解答欄に記入しなさい。なお、同じ語句または数値を何度選んでもよいこととする。
<親族関係図>
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[相続人の法定相続分]
  • 被相続人の妻の法定相続分は()。
  • 被相続人の妹の法定相続分は()。
  • 被相続人の甥の法定相続分は()。
  1. なし
  2. 1/2
  3. 1/3
  4. 1/4
  5. 1/6
  6. 1/8
  7. 1/12
  8. 1/16
  9. 2/3
  10. 3/4
(ア)(イ)(ウ)

正解 

(ア)(イ)(ウ)
3/41/81/8

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:3.相続と法律

解説

まず法定相続人になる者を考えます。民法の規定では、死亡した人の配偶者は常に法定相続人となり、配偶者以外の人は、「子」→「直系尊属」→「兄弟姉妹」の順序で配偶者と一緒に法定相続人になります。

設問のケースでは、まず存命中の配偶者が法定相続人になります。第1順位は子ですが、被相続人には子がいません。また第2順位の直系尊属に当たる父母も既に死亡しているため、第3順位に当たる兄弟姉妹が配偶者と共に法定相続人となります。「兄」は既に死亡していますが、兄弟姉妹に子がいる場合にはその子が代襲相続できます。よって法定相続人は「妻」「妹」「甥」の3人です。

法定相続分は、法定相続人の組合せによって次のように定められています。
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配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になるケースでは、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4ですので、各人の法定相続分は下記のようになります。
  • 妻の法定相続分は3/4
  • 妹の法定相続分は「1/4×1/2=1/8」。
  • 甥の法定相続分は「1/4×1/2=1/8」。