FP2級 2016年9月 実技(FP協会:資産設計)問40(改題)
問40
正博さんは、このままZG社に勤務し60歳で定年退職した後も再雇用制度を利用して同社で引き続き勤務する場合の60歳台前半の老齢厚生年金について、FPの落合さんに質問をした。下記<資料>に基づく正博さんの在職老齢年金の受給額(月額)等に関する次の記述の空欄(ア)、(イ)にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。<資料>
[正博さんに関するデータ]
総報酬月額相当額=標準報酬月額+(直近1年間の標準賞与額の総額÷12)
[在職老齢年金(支給月額)早見表/抜粋](単位:万円)
- 60歳以降の給与(標準報酬月額):44万円
- 60歳以降の賞与(1年間の標準賞与額の総額):年2回の支給で合計96万円
- 64歳から支給される年金月額(基本月額):11万円
- 再雇用後も引き続き厚生年金保険に加入するものとする。
総報酬月額相当額=標準報酬月額+(直近1年間の標準賞与額の総額÷12)
[在職老齢年金(支給月額)早見表/抜粋](単位:万円)
正博さんの64歳時点における在職老齢年金の受給額(月額)は(ア)となる。なお、正博さんが在職老齢年金と雇用保険法による高年齢雇用継続基本給付金を同時に受ける場合は、(イ)が減額されて支給される。
- (ア)4万5千円 (イ)高年齢雇用継続基本給付金の一部
- (ア)7万5千円 (イ)在職老齢年金の一部
- (ア)4万5千円 (イ)在職老齢年金の一部
- (ア)7万5千円 (イ)高年齢雇用継続基本給付金の一部
広告
正解 3
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
〔(ア)について〕
[総報酬月額相当額の計算]より、
総報酬月額相当額=44万円+(96万円÷12)=52万円
年金月額が11万円、総報酬月額相当額が52万円のため、在職老齢年金早見表より受給額は4万5千円とわかります。
一応、詳細な計算式も示しておきます。在職老齢年金の支給停止基準開始額は50万円なので、
支給停止基準額=(52万円+11万円-50万円)÷2=6万5,000円
在職老齢年金の受給額=11万円-6万5,000円=4万5,000円
〔(イ)について〕
特別支給の老齢厚生年金と高年齢雇用継続基本給付金を同時に受給する場合、在職老齢年金の仕組みによる老齢厚生年金の支給停止に加えて、高年齢雇用継続給付金の給付割合に応じて標準報酬月額の最大6%相当額が支給停止となります。
したがって適切な組合せは[3]です。
[総報酬月額相当額の計算]より、
総報酬月額相当額=44万円+(96万円÷12)=52万円
年金月額が11万円、総報酬月額相当額が52万円のため、在職老齢年金早見表より受給額は4万5千円とわかります。
一応、詳細な計算式も示しておきます。在職老齢年金の支給停止基準開始額は50万円なので、
支給停止基準額=(52万円+11万円-50万円)÷2=6万5,000円
在職老齢年金の受給額=11万円-6万5,000円=4万5,000円
〔(イ)について〕
特別支給の老齢厚生年金と高年齢雇用継続基本給付金を同時に受給する場合、在職老齢年金の仕組みによる老齢厚生年金の支給停止に加えて、高年齢雇用継続給付金の給付割合に応じて標準報酬月額の最大6%相当額が支給停止となります。
したがって適切な組合せは[3]です。
広告