FP2級 2016年9月 実技(FP協会:資産設計)問39
問39
正博さんは、勤務先の早期退職優遇制度(以前から恒常的に設けられているもの)を利用して、2024年12月末に56歳で離職した場合の雇用保険の基本手当について、FPの落合さんに質問をした。雇用保険の基本手当(一般の受給資格者)に関する下表の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、正博さんは大学卒業後の22歳からZG社に勤務し、継続して雇用保険に加入している。また、障害者等の就職困難者には該当しないものとする。- (ア)150日 (イ)4年間まで (ウ)12ヵ月以上
- (ア)150日 (イ)6年間まで (ウ)6ヵ月以上
- (ア)330日 (イ)4年間まで (ウ)6ヵ月以上
- (ア)330日 (イ)6年間まで (ウ)12ヵ月以上
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正解 1
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
〔(ア)について〕
基本手当の所定給付日数は、一般受給資格者と特定受給資格者により異なりますが、恒常的に設けられている早期退職優遇制度による退職は自己都合退職となり「一般受給資格者」に該当します。なお、正博さんは22歳で就職した会社を56歳で離職した(雇用期間は34年)ため、<資料>より基本手当の所定給付日数は150日になります。
〔(イ)について〕
基本手当の受給期間は原則として1年ですが、妊娠、出産、育児などの理由により30日以上引き続いて職業に就くことができない場合、資格者の申し出により、最大で4年間まで延長することができます(本来の受給期間1年+(働くことができない期間)最長3年)。
〔(ウ)について〕
基本手当の受給資格要件として、原則、離職の日以前の2年間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1ヵ月とする「被保険者期間」が、通算して12ヶ月以上あることが必要になります。
したがって、適切な組合せは[1]です。
基本手当の所定給付日数は、一般受給資格者と特定受給資格者により異なりますが、恒常的に設けられている早期退職優遇制度による退職は自己都合退職となり「一般受給資格者」に該当します。なお、正博さんは22歳で就職した会社を56歳で離職した(雇用期間は34年)ため、<資料>より基本手当の所定給付日数は150日になります。
〔(イ)について〕
基本手当の受給期間は原則として1年ですが、妊娠、出産、育児などの理由により30日以上引き続いて職業に就くことができない場合、資格者の申し出により、最大で4年間まで延長することができます(本来の受給期間1年+(働くことができない期間)最長3年)。
〔(ウ)について〕
基本手当の受給資格要件として、原則、離職の日以前の2年間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1ヵ月とする「被保険者期間」が、通算して12ヶ月以上あることが必要になります。
したがって、適切な組合せは[1]です。
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