FP2級 2016年9月 実技(金財:個人)問1
問1
Aさんが、60歳でX社を退職し、その後再就職しない場合に、原則として65歳から受給することができる老齢厚生年金の年金額(本来水準の年金額、2016年度価額)を計算した次の〈計算式〉の空欄①~④に入る最も適切な数値を解答用紙に記入しなさい。計算にあたっては、《設例》および下記の〈資料〉を利用すること。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。〈計算式〉
- 報酬比例部分の額(円未満四捨五入)
□□□円×7.1251,000×□□□月+□□□円×5.4811,000×□□□月=(①)円 - 経過的加算額(円未満四捨五入)
1,626円×□□□月-780,100円×□□□月□□□月=(②)円 - 基本年金額(上記「1+2」の額)
(③)円 - 老齢厚生年金の年金額
加給年金額が加算□□□□□ので、
(④)円
①円 |
②円 |
③円 |
④円 |
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正解
① 962,658(円) |
② 353(円) |
③ 963,011(円) |
④ 1,353,111(円) |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
〔①について〕
<資料>報酬比例部分の額の計算式にあてはめます。2003年3月以前分と2003年4月以後分を別々に計算してから合算するイメージです。
[(イ)2003年3月以前の期間分]
300,000円×7.1251,000×276月=589,950円
[(ロ)2003年4月以後の期間分]
400,000円×5.4811,000×170月=372,708円
[(イ)+(ロ)]
589,950円+372,708円=962,658円
よって、正解は962,658(円)になります。
〔②について〕
<資料>の経過的加算額の計算式を使います。
被保険者期間の月数は446月、20歳以上60歳未満の被保険者期間の月数も446月なので、計算式に当てはめると、
1,626円×446月-780,100円×446月480月
=725,196円-724,842.91円=353.09円
(円未満四捨五入して)353円
よって、正解は353(円)になります。
〔③について〕
基本年金額は①+②ですから、
962,658円+353円=963,011円
よって、正解は963,011(円)になります。
〔④について〕
加給年金額は、厚生年金保険の被保険者期間が20年(240月)以上ある人が、65歳到達時において生計を維持している下記の配偶者または子がいる場合に、老齢厚生年金に一定額が加算される制度です。
③で求めた金額に加給年金額を足した金額が老齢厚生年金の年金額です。
963,011円+390,100円=1,353,111円
よって、正解は1,353,111(円)になります。
<資料>報酬比例部分の額の計算式にあてはめます。2003年3月以前分と2003年4月以後分を別々に計算してから合算するイメージです。
[(イ)2003年3月以前の期間分]
300,000円×7.1251,000×276月=589,950円
[(ロ)2003年4月以後の期間分]
400,000円×5.4811,000×170月=372,708円
[(イ)+(ロ)]
589,950円+372,708円=962,658円
よって、正解は962,658(円)になります。
〔②について〕
<資料>の経過的加算額の計算式を使います。
被保険者期間の月数は446月、20歳以上60歳未満の被保険者期間の月数も446月なので、計算式に当てはめると、
1,626円×446月-780,100円×446月480月
=725,196円-724,842.91円=353.09円
(円未満四捨五入して)353円
よって、正解は353(円)になります。
〔③について〕
基本年金額は①+②ですから、
962,658円+353円=963,011円
よって、正解は963,011(円)になります。
〔④について〕
加給年金額は、厚生年金保険の被保険者期間が20年(240月)以上ある人が、65歳到達時において生計を維持している下記の配偶者または子がいる場合に、老齢厚生年金に一定額が加算される制度です。
- 65歳未満の配偶者
- 18歳到達年度の末日までの間の子
または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
③で求めた金額に加給年金額を足した金額が老齢厚生年金の年金額です。
963,011円+390,100円=1,353,111円
よって、正解は1,353,111(円)になります。
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